(1)対象となる事業
ア 地域資源活用又は中山間地振興等の分野において、地域課題の解決に資する社会的事業であること
※本事業における地域資源の活用とは、未利用または有効活用されていない県内資源の活用等をいいます。
※本事業における中山間地振興とは、「鳥取県みんなで取り組む中山間地域振興条例」(平成20年鳥取県条例第63号)及び規則で定める中山間地域の区域の振興をいいます。
イ 鳥取県内で実施する事業であること
ウ 公募開始日から本補助事業の事業完了日までに新たに起業する事業であること。
エ 公序良俗に反する事業でないこと
オ 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと
※次の場合には、事業採択を受けても本補助金を交付できないことがあります。応募の前にご相談ください。
●地域おこし協力隊の方がその活動地である市町村内で行う起業又は事業承継に関し市町村から経費の補助を受ける場合
●当県の「鳥取県スタートアップ創出加速化補助金」等の他の補助金の交付を受ける場合
(2)対象者
ア 公募開始日から補助事業の完了の日までの間に、個人事業の開業届出若しくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、一般社団法人、特定非営利活動法人等の設立を行い、その代表者となる者であること。
※公募開始の日以前に開業届の提出がなされている個人事業主又は既に設立登記が行われている法人は対象外です。ただし、既存事業とは異なる事業において、新たに個人事業主として開業届の提出を行う者若しくは法人の設立登記を行う場合は対象となる場合がありますので、詳しくは下記の窓口へお問い合わせください。
イ 鳥取県内に居住していること、又は鳥取県内に居住していない者にあっては、当該補助事業の完了の日までに鳥取県内に居住し、事業完了後も継続して居住する予定であること
ウ 個人事業主の開業届の提出又は法人の設立登記を鳥取県内で行う者であること。
エ 創業支援機関(商工会議所、商工会、公益財団法人鳥取県産業振興機構、鳥取県信用保証協会等)の支援を受けており、今後も継続的な伴走支援を受ける見込みを有する者であること。
オ 法令順守上の問題を抱えている者でないこと。
カ 風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む者に該当しないこと。
キ 暴力団等の反社会的勢力に該当しないこと、又は反社会的勢力との関係を有しないこと。
※移住支援金の支給を受ける場合には、別途定める「とっとりビジネス人材移住支援事業等実施要領」の要件に従って移住先の市町村に申請を行う必要があります。