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移住支援金支給事業(とっとりビジネス人材移住支援事業)とは?


  東京一極集中を是正するとともに、鳥取県への移住・定住の促進、中小企業等における人手不足の解消及び地域課題に対応した起業を促進するため、東京圏から本県へ移住し就業又は起業した方の経済的負担を軽減する「移住支援金」を支給する事業です。国のデジタル田園都市国家構想交付金による支援を受け、市町村と連携して実施します。

 

 ◆とっとりビジネス人材移住支援事業等実施要領

   実施要領(令和6年4月1日施行)(pdf:109KB)

 ◆内閣府のホームページ (外部リンク)

 

 移住支援金を受給するには、県が設置するマッチングサイト「とっとりビジネス人材・求人紹介サイト」に移住支援金の対象として掲載する求人に応募し就業するか、起業支援事業「鳥取県地域課題解決型起業支援補助金」の交付決定を受けるなどの要件があります。
 ◆移住支援金の対象となる求人等については、「とっとりビジネス人材・求人紹介サイト(外部リンク)」をご覧ください。

 ◆起業支援事業「鳥取県地域課題解決型起業支援補助金」については、県産業未来創造課のホームページをご覧ください。

 

 申請先は、移住される市町村になります。なお、市町村によって、年度内に申請を受付けできる上限数は異なります。あらかじめ、転入予定先の市町村の担当課に詳細をお問い合わせいただくようお願いします。
 ※申請は、移住支援金の対象法人に継続して3ヵ月以上在職し、かつ、居住地の市町村への転入後3ヵ月以上が経過していること等が必要です。


移住支援金の概要


<支給金額>(詳細は転入予定先の市町村にお問合せください。)
 ・2人以上の世帯での移住の場合 100万円
 ・単身での移住の場合 60万円

 ・18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき 最大100万円

 

<移住支援金の対象>

 次の「1 移住等に関する要件」を満たす方のうち、「2 就職に関する要件」、「3 テレワークに関する要件」、「4 本事業における関係人口に要する要件」又は「5 起業に関する要件」を満たす方が対象です。

 

1 移住等に関する要件
 次の(1)、(2)のいずれにも該当する方が対象です。
(1)移住元に関する要件
 ・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※注1)のうちの条件不利地域(※注2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※注3)をしていたこと。
 かつ、
 ・住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3カ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。

 なお、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

 ※注1 東京圏…埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県。
 ※注2 条件不利地域…過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法又は小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く)。

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【条件不利地域の市町村】
 ・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
 ・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
 ・千葉県:旭市、館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
 ・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

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 ※注3 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。

(2)移住先に関する要件
 ・鳥取県内の市町村に転入したこと。
 ・「とっとりビジネス人材移住支援事業等実施要領」が施行された日である、令和元年8月5日以降に転入したこと。
 ・移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
 ・転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。 など

 

2 就職に関する要件

(1)一般の場合

     就業先が「とっとりビジネス人材・求人紹介サイト(外部リンク)」に掲載している求人であって、次に掲げる事項の全てに該当する方が対象です。

 ・勤務地が鳥取県内に所在すること。
 ・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
 ・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて「とっとりビジネス人材・求人紹介サイト運営要領」に定める移住支援金の対象法人に就業していること。
 ・就業先の求人への応募日が、求人紹介サイトに当該就業先の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
 ・当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
 ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(2)専門人材の場合

      プロフェッショナル人材事業又は先導的マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項のすべてに該当する方が対象です。

   ・勤務地が鳥取県内に所在すること。

   ・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。

   ・当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

   ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

   ・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

3 テレワークに関する要件

    次に掲げる事項の全てに該当する方が対象です。

   ・所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

   ・デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

4 本事業における関係人口に関する要件

 移住先の市町村において明確化した本事業に係る関係人口の定義に該当すること。

5 起業に関する要件

 起業支援事業「鳥取県地域課題解決型起業支援補助金」等に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

 

※ 3~5の要件に関しては、移住先の市町村によっては対象としない場合があります。

 


<申請方法・申請期間>


1 申請方法
  移住支援金の支給については、移住先の市町村に申請いただくことになります。具体的な手続き方法については、市町村の担当窓口にお尋ねください。
(申請書類)
 ・申請書
 ・移住先の就業先の就業証明書
 ・本人確認書類
 ・上記の移住等に関する要件を満たし、かつ就職又は起業に関する要件に該当することを証する書類
  など

2 申請期間
(1)就業の場合
 ・移住支援金の対象法人に継続して3ヵ月以上在職し、かつ、居住地の市町村への転入後3ヵ月以上1年以内
(2)起業支援の場合
 ・「鳥取県地域課題解決型起業支援補助金」等の交付決定日から1年以内かつ居住地の市町村に転入してから3ヵ月以上1年以内
 ※申請の状況によっては、年度途中で受付終了となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

 


<移住支援金の返還>


 移住支援金を受給された方が、次のいずれかに該当する場合は、支給した移住支援金の全額または半額を返還していただきます。
 ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして鳥取県及び移住支援金受給者が居住する市町村が認めた場合はこの限りではありません。
(1)全額の返還
 ・虚偽の申請等をした場合
 ・移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町村から転出した場合
 ・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
 ・起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2)半額の返還
 ・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合

 

【問合先】輝く鳥取創造本部とっとり暮らし推進局人口減少社会対策課 移住定住・関係人口室
     電話 0857-26-7652
     電子メール jinkoutaisaku@pref.tottori.lg.jp


最後に本ページの担当課
   鳥取県 輝く鳥取創造本部 とっとり暮らし推進局 人口減少社会対策課
   住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
   電話 0857-26-75940857-26-7594     ファクシミリ  0857-26-8742
   E-mail  jinkoutaisaku@pref.tottori.lg.jp

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