収入金課税について
再生可能エネルギーの固定価格買取制度による売電などの電気供給業を行う法人については、各事業年度における収入金額を課税標準とする「収入割」により法人事業税を申告納付する必要があります。
電気供給業と電気供給業以外の事業を併せて行う場合の申告納付について
1 原則
建設業などの所得金額を課税標準とする所得課税事業を行う法人が、電気供給業を併せて行う場合は、両事業について区分経理を行い、法人事業税の「所得割」と「収入割」を申告納付してください。
2 区分経理の例外
所得課税事業と併せて行う電気供給業(主たる事業は所得課税事業)が以下の要件のいずれにも該当する場合は、区分経理の例外を適用し、課税標準を全て所得金額として「所得割」により法人事業税を申告納付することができます。
平成30年10月1日以降に開始する事業年度から、以下の要件に照らして区分経理の例外の適用を判断してください。
- (1)「附帯事業」
主たる事業を維持又は促進することを目的とする事業で、具体的には次のいずれかに該当するものをいう。
ア 発電事業により生ずる総電力の半分以上を主たる事業に消費しているもの。
イ 電気契約と主たる事業の商品・サービスがセット販売されること又は電気契約により主たる事業の商品・サービスが値引きされることで、主たる事業の販売促進に貢献しているとみなせるもの。
- (2)「軽微なもの」
電気供給業の売上が、所得課税事業の売上の1割以下であること。
電気供給業を行う法人の申告納付に関するチラシ
※詳しい内容はこちらをご覧ください。
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電気供給業を行う法人の事業税について(PDF:297KB)