この法律は、子どもたちが安全に安心してインターネットを利用できるようにすることを目的として、
(1)青少年にインターネットを適切に活用する能力を習得させる
(2)フィルタリングの普及促進などにより青少年の有害情報の閲覧機会を最小化する
(3)民間の関係者の自主的・主体的な取組を政府が支援する
ことを基本に、インターネット関係事業者、保護者などインターネットの利用者みんなで、子どもたちを有害情報から守る取組を求めています。
平成21年6月30日、この法律に基づく基本計画が決定されました。
詳しくは、
こども家庭庁のホームページをご覧ください。