防災・危機管理情報


児童福祉法の規定に基づき、以下の事業を開始・変更・廃止(休止)する場合、県知事に届け出る必要があります。
  

届出保育施設関連

児童福祉法第59条の2等に基づき、以下の書類を県知事に届け出、もしくは報告する必要があります。
 提出事由 様式 提出期限

事業を開始した場合

(法第59条の2第1項)

事業開始届出書(居宅訪問型保育事業以外)(Excelファイル:123KB)            

事業開始届出書(居宅訪問型保育事業)(Excelファイル:96KB)

開始の日から1月以内

届出事項に変更があった場合

(法第59条の2第2項)

変更事項届出書(Wordファイル:33KB)

以下の(1)~(5)に変更があった場合、届出が必要です。

(1)施設の名称及び所在地

(2)設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地

(3)建物その他の設備の規模及び構造

(4)施設の管理者の氏名及び住所

(5)施設の設置者について、過去に法第59条第5項の命令を受けたか否かの別(当該設置者が、法第59条の2第1項に規定する施設の設置者であった場合の当該命令に限る。当該命令を受けたことがある場合には、その内容を含む。)

変更の日から1月以内 

事業を廃止(休止)する場合

(法第59条の2第2項)

事業廃止(休止)届出書(Wordファイル:32KB) 廃止(休止)の日から1月以内 

運営状況報告(毎年)

第59条の2の5第1項

運営状況報告書(居宅訪問型保育事業以外)(Excelファイル:211KB)

運営状況報告書(居宅訪問型保育事業)(Excelファイル:121KB)

別途、各提出先が定める日
保育中に事故が発生した場合 事故報告様式(Excelファイル:51KB) 

第1報:原則事故発生当日

第2報:原則1か月以内

各書類の提出先及び問い合わせ先は以下のとおりです。

所在区域 提出先 電話番号

岩美郡、八頭郡 

鳥取県 子ども家庭部

子育て王国課 施設運営体制強化担当

0857-26-7868 

倉吉市、東伯郡

鳥取県中部総合事務所 県民福祉局

共生社会推進課 施設指導担当

0858-23-3120

米子市、境港市、

西伯郡、日野郡

鳥取県西部総合事務所 県民福祉局

共生社会推進課 施設指導担当

0859-31-9314

※鳥取市に所在する届出保育施設につきましては、鳥取市 福祉部地域福祉課 指導監査室へお問い合わせください。

  

最後に本ページの担当課    鳥取県 子ども家庭部 子育て王国課
    住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話 0857-26-7147    ファクシミリ  0857-26-7863
    E-mail  kosodate@pref.tottori.lg.jp

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