健康政策課のホームページ

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業

事業の概要

 肝がん・重度肝硬変による入院又は通院医療費が高額療養費に達した月が過去12月において2ヶ月以上に達した方を対象に、3ヶ月目以降の入院又は通院医療費の自己負担限度額を1万円に軽減します。

お住まいの地域の保健所で参加者証の交付申請の受付をおこないます。
 各種申請書類の受付、各種お問合せ等の窓口は、次の総合事務所(保健所)又は鳥取市保健所となります。

窓口 住所 電話番号 ファクシミリ
鳥取市保健所 鳥取市富安2丁目138-4 0857-30-8532 0857-20-3965
中部総合事務所倉吉保健所 倉吉市東巌城町2 0858-23-3145 0858-23-4803
西部総合事務所米子保健所 米子市米子市糀町1丁目160 0859-31-9319 0859-34-1392

 

患者様向け

 

対象者の方

次の項目1~6をすべて満たす方が対象です。
1.鳥取県内に住所を有する方
2.認定基準を満たす方
3.下表の年齢区分に応じて、それぞれ同表の階層区分に該当する方
(注)65歳以上75歳未満であって後期高齢者医療制度に加入している方のうち、後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割とされている方を含む。平成26年3月31日以前に70歳に達している1割負担の方を含む。

年齢区分

階層区分

70歳未満

医療保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第7項に規定する医療保険者をいう。)が発行する限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の所得額の適用区分がエ又はオに該当する方

70歳以上75歳未満

医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が2割とされている方

75歳以上(注)

後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割とされている方

4.保険医療機関において肝がん・重度肝硬変による入院医療費が高額療養費に達した月が過去12月において3月以上である方
5.各種医療保険法のいずれかに加入している方
6.厚生労働省の治療研究に参加することに同意し、臨床調査個人票及び同意書を提出された方

参加証交付申請方法

1 必要書類

●申請者が記入する書類
1 交付申請書(様式第1号)Word(23kb)
2 同意書(様式第1-2号)Word (19KB)

3 入院医療票(様式第6-2)Word(23KB) ※保険医療機関が作成をしない場合は、ご自身で当様式により作成ください。
●医療機関で作成していただく書類
3 臨床調査個人票及び同意書(様式第2号)Excel(25kb)PDF(109kb)
4 医療記録票(様式第6-1号) または 医療記録票(指定医療機関以外の医療機関用)(様式第6-2号)

(様式第6-1号) 医療記録票(全国共通)  (xlsx:21KB) ・PDF (pdf:165KB) 
(様式第6-1号補助票)医療記録補助票(鳥取県専用) (pdf:144KB)

(様式第6-2号)医療記録票(指定医療機関以外の医療機関用)(word:23KB)

  ※様式第6-2(入院記録票)をご自身で作成された場合は、様式第6-1号又は同補助票の御提出は不要です。
●その他の添付書類
5 住民票の写し
6 申請者の方の被保険者証等(高齢受給者証、後期高齢者医療被保険者証)の写し
7 限度額適用認定証等(限度額適用・標準負担額減額認定証)の写し
  ※限度額適用認定証が発行されない方(70歳以上の方で、住民税が非課税でない方)は添付不要です。
8 住民税課税・非課税証明書
  ※70歳以上の方で、住民税が課税されている方のみ

9    肝炎治療受給者証被交付者にあっては、肝炎治療月額管理票の写し

参加証について

参加証が交付された場合、1月の指定医療機関等窓口での自己負担額の上限が1万円になります。

【助成適用となる医療費の種類】

 ○入院関係医療費:肝がん・重度肝硬変・併発が原因で入院した場合に生じる入院関係医療費(入院費、検査費等)

 ○外来関係医療費:肝がん・重度肝硬変・併発により「分子標的薬を用いた科学療法」「肝動注化学療法」により生じる医療費

※ただし、外来に係る医療費又は、上記医療費が1回の支払で高額療養算定基準額を超えない場合等は、償還払(一旦、助成額を立て替えていただき、後日口座に助成金を振り込み)になります。

償還払について

償還払の支給を受けようとする者は、肝がん・重度肝硬変研究治療研究促進事業医療費償還払い請求書(様式第7号) (Word48KB)に次の書類を添付し、所管事務所又は鳥取市保健所に提出しなければなりません。

(1)被保険者証、高齢者受給者証、又は後期高齢者医療被保険者証の写し

(2)肝がん・重度肝硬変治療研究促進参加者証の写し

(3)肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票等の写し

(4)当該月において受診した全ての医療機関又は保険薬局が発行した領収書及び診療明細書

(5)振込先の口座番号等が確認できる資料(通帳の写し等)

(6)核酸アナログ製剤治療に係る肝炎治療受給者証の交付を受けている場合は、助成対象となる医療を受けようとする月以前の12月以内の「肝炎治療自己負担限度額月額管理表」の写し

上記以外の関係書類

・肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加証再交付届(様式第1-3号) (doc:33KB)

・肝がん・重度肝硬変療研究促進事業参加終了申請書(様式第4号) (docx:20KB)

 

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業に関する事務等及び様式を定める要綱の一部改正について(令和3年4月1日適用開始)

主な改正点

【助成対象関係】
(R2年度以前)肝がん・重度肝硬変で保険医療機関に入院して自己負担額が高額療養費の基準額を超えた月が1年間で3か月以上となった場合に、4か月目から指定医療機関での入院治療費を対象とする。
(R3年4月1日以降)当事業の参加者数が少ないこと(1年に4月以上入院する患者は、極めて状態の悪い患者であると考えられるため)、また、分子標的薬による通院治療を受ける患者が増えて来ていることから、 (1)通院治療等(「分子標的薬を用いた化学療法」又は「肝動注化学療法」に限る。)の対象化を新たに追加、及び、 (2)対象月数の短縮(「入院4月」から「入院若しくは通院3月」)。

見直しの概要 (pdf:108KB) (pdf:108KB)

鳥取県実施要綱(肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業に関する事務及び様式を定める要綱) (pdf:124KB)

 

医療機関・薬局の方向け

医療機関向けマニュアル (pptx:616KB)

医療機関向けマニュアル(簡易版) (pptx:99KB)

医療機関向け取り扱いマニュアル (docx:1819KB)

医療機関向け取り扱いマニュアル資料集 (pptx:1473KB)

薬局向けマニュアル (pptx:514KB)

患者様の償還払いに関する説明マニュアル (pdf:243KB)

Q&A (pdf:1957KB)

  
  

指定医療機関について

入院患者が医療費助成を受けるためには、12か月以内の期間に保険医療機関において肝がん・重度肝硬変入院又は通院医療を受けた月数が既に2月以上ある場合であって、3か月以降に入院又は通院している医療機関が当該助成制度の指定医療機関に指定されている必要があります。(肝がん・重度肝硬変の治療を行うことのできる医療機関であること以外に特に要件はありません。)

院内において対象となり得る方がおられる場合は、指定申請についてご検討いただくとともに、対象者並びに院内での周知にご協力いただきますようお願いいたします。

なお、2020年3月31日までに指定を受けた場合、平成30年4月1日を限度として、1年前から指定を受けていたものとみなして適用することができます。(公費の請求ができるのは、実際に指定を受けた日の属する月の初日以降となります。)


指定医療機関の役割について

指定医療機関の役割

  1. 肝がん・重度肝硬変患者がいる場合、本事業についての説明及び肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業入院医療記録票の交付を行うこと
  2. 対象医療について医療記録票の記載を行うこと
  3. 患者から依頼があった場合には、肝がん・重度肝硬変医療に従事している医師に臨床調査個人票等を作成させ、交付すること
  4. 指定日以降に本事業の対象となる肝がん・重度肝硬変関係医療(高額療養費が支給されたものに限る。)が行われた場合には、公費負担医療の請求医療機関として公費の請求を行うこと。
  5. その他、指定医療機関として本事業に必要な対応について協力すること

指定医療機関の指定について

指定医療機関の役割を担うことができる医療機関で、肝がん・重度肝硬変入院医療又は外来医療を行うことができる医療機関は指定医療機関として指定を受けることができます。
指定を希望される場合は次の書類を県健康政策課に提出してください。

※令和3年4月1日から入院医療だけでなく、肝がん・重度肝硬変外来医療も対象となりましたので、「分子標的薬を用いた化学療法」又は「肝動注化学療法」による通院治療ができる医療機関は積極的に指定申請をしていただきますようお願いします。

●指定申請書(様式第8号)Word (21KB)PDF (pdf:48KB)
●変更(辞退)届(様式第8-3号)Word (docx:20KB)(20kb)・PDF(57kb)


肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業による指定医療機関[令和元年5月13日現在]

医療機関名

住所

電話番号

烏取赤十字病院 烏取市尚徳町117 0857-24-8111
烏取県立中央病院 鳥取市江津730 0857-26-2271
烏取生協病院 鳥取市末広温泉町458 0857-24-7251
鳥取市立病院

鳥取市的場1-1

0857-37-1522
岩美町国民健康保険岩美病院

岩美郡岩美町浦富1029-2

0857-73-1421
国民健康保険智頭病院 八頭郡智頭町智頭1875  0858-75-3211 
鳥取県立厚生病院  倉吉市東昭和町150 0858-22-8181
医療法人里仁会北岡病院  倉吉市明治町1035-5 0858-22-3176 
鳥取県中部医師会立三朝温泉病院  東伯郡三朝町山田690  0858-43-1321 
鳥取大学医学部附属病院 米子市西町36-1 0859-33-1111 
独立行政法人 国立病院機構米子医療センター 米子市車尾4丁目17番1号 0859-33-7111
労働者健康安全機構山陰労災病院 米子市皆生新田1丁目8-1 0859-33-8181 
博愛病院 米子市両三柳1880 0859-29-1100 
鳥取県済生会境港総合病院  境港市米川町44 0859-42-3161 
南部町国民健康保険西伯病院 西伯郡南部町倭397 0859-66-2211 
日南町国民健康保険日南病院  日野郡日南町生山511-7 0859-82-1235 
日野病院組合  日野郡日野町野田332 0859-72-0351 

  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部
             健康医療局 健康政策課

    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72270857-26-7227    
    ファクシミリ  0857-26-8726
    E-mail  kenkouseisaku@pref.tottori.lg.jp

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000