肝がん・重度肝硬変による入院又は通院医療費が高額療養費に達した月が過去24月において1ヶ月以上に達した方を対象に、2ヶ月目以降の入院又は通院医療費の自己負担限度額を1万円に軽減します。
お住まいの地域の保健所で参加者証の交付申請の受付をおこないます。
各種申請書類の受付、各種お問合せ等の窓口は、次の総合事務所(保健所)又は鳥取市保健所となります。
窓口 |
住所 |
電話番号 |
ファクシミリ |
鳥取市保健所 |
鳥取市富安2丁目138-4 |
0857-30-8532 |
0857-20-3965 |
中部総合事務所倉吉保健所 |
倉吉市東巌城町2 |
0858-23-3145 |
0858-23-4803 |
西部総合事務所米子保健所 |
米子市米子市糀町1丁目160 |
0859-31-9317 |
0859-34-1392 |
対象者の方
次の項目1~6をすべて満たす方が対象です。
1.鳥取県内に住所を有する方
2.認定基準を満たす方
3.下表の年齢区分に応じて、それぞれ同表の階層区分に該当する方
(注)65歳以上75歳未満であって後期高齢者医療制度に加入している方のうち、後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割又は2割とされている方を含む。平成26年3月31日以前に70歳に達している1割負担の方を含む。
年齢区分
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階層区分
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70歳未満
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医療保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第7項に規定する医療保険者をいう。)が発行する限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の所得額の適用区分がエ又はオに該当する方
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70歳以上75歳未満
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医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が2割とされている方
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75歳以上(注)
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後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割又は2割とされている方
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4.保険医療機関において肝がん・重度肝硬変による入院医療費が高額療養費に達した月が過去24月において2月以上である方
5.各種医療保険法のいずれかに加入している方
6.厚生労働省の治療研究に参加することに同意し、臨床調査個人票及び同意書を提出された方
参加証交付申請方法
1 必要書類
●申請者が記入する書類
1 交付申請書(様式第1号)Word (docx:35KB)
2 同意書(様式第1-2号)Word (docx:19KB)
3 医療医療票(様式第6-2)Word (docx:23KB) ※保険医療機関が作成をしない場合は、ご自身で当様式により作成ください。
●医療機関で作成していただく書類
3 臨床調査個人票及び同意書(様式第2号)PDF (pdf:98KB) Excel (xlsx:25KB)
4 医療記録票(様式第6-1号) または 医療記録票(指定医療機関以外の医療機関用)(様式第6-2号)
(様式第6-1号) 医療記録票(全国共通)Excel (pdf:76KB) PDF (pdf:76KB)
(様式第6-1号補助票)医療記録補助票(鳥取県専用)Word (docx:76KB)
(様式第6-2号)医療記録票(指定医療機関以外の医療機関用)Word (docx:23KB)
※様式第6-2号(医療記録票)をご自身で作成された場合は、様式第6-1号又は同補助票の御提出は不要です。
●その他の添付書類
5 住民票の写し
6 申請者の方の被保険者証等(高齢受給者証、後期高齢者医療被保険者証)の写し
7 限度額適用認定証等(限度額適用・標準負担額減額認定証)の写し
※限度額適用認定証が発行されない方(70歳以上の方で、住民税が非課税でない方)は添付不要です。
8 住民税課税・非課税証明書
※70歳以上の方で、住民税が課税されている方のみ
9 肝炎治療受給者証被交付者にあっては、肝炎治療月額管理票の写し
参加証について
参加証が交付された場合、1月の指定医療機関等窓口での自己負担額の上限が1万円になります。
【助成適用となる医療費の種類】
○入院関係医療費:肝がん・重度肝硬変・併発が原因で入院した場合に生じる入院関係医療費(入院費、検査費等)
○外来関係医療費:肝がん・重度肝硬変・併発により「分子標的薬を用いた化学療法」「肝動注化学療法」「粒子線治療」により生じる医療費
※ただし、外来に係る医療費又は、上記医療費が1回の支払で高額療養算定基準額を超えない場合等は、償還払(一旦、助成額を立て替えていただき、後日口座に助成金を振り込み)になります。
償還払について
償還払の支給を受けようとする者は、肝がん・重度肝硬変研究治療研究促進事業医療費償還払い請求書(様式第7号)Word (doc:49KB)に次の書類を添付し、所管事務所又は鳥取市保健所に提出しなければなりません。
(1)被保険者証、高齢者受給者証、又は後期高齢者医療被保険者証の写し
(2)肝がん・重度肝硬変治療研究促進参加者証の写し
(3)肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票等の写し
(4)当該月において受診した全ての医療機関又は保険薬局が発行した領収書及び診療明細書
(5)振込先の口座番号等が確認できる資料(通帳の写し等)
(6)核酸アナログ製剤治療に係る肝炎治療受給者証の交付を受けている場合は、助成対象となる医療を受けようとする月以前の24月以内の「肝炎治療自己負担限度額月額管理表」の写し
上記以外の関係書類
・肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加証再交付届(様式第1-3号)Word (doc:34KB)
・肝がん・重度肝硬変療研究促進事業参加終了申請書(様式第4号)Word (docx:20KB)