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令和2年度税制改正について

  令和2年度税制改正において、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、電気供給業のうち発電事業等又は小売り電気業等に係る法人事業税の課税方式が改正されました。
※電気供給業のうち発電事業等又は小売電気事業等は、地方税法第72条の2第1項第3号に掲げる事業です。
条文 事業区分 法人 課税方式
改正前 改正後
地方税法第72条の2第1項 1号 第2号、第3号に掲げる事業以外の事業 資本金の額又は出資金の額が1億円を超える普通法人(一般社団、一般財団法人等を除く。) 所得割額、付加価値割額及び資本割額の合算額(改正なし)
それ以外の法人  所得割額(改正なし)
2号 電気供給業(第3号に掲げる事業を除く)、ガス供給業、保険業および貿易保険業 収入割額(改正なし)
3号 電気供給業のうち発電事業等又は小売電気事業等 資本金の額又は出資金の額が1億円を超える普通法人(一般社団・一般財団法人等を除く。) 収入割額 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額
それ以外の法人 収入割額 収入割額及び所得割額の合算額

  これに伴い、電気供給業のうち発電事業等又は小売電気事業等(以下「第3号事業」といいます。)を行う法人は、令和2年4月1日以後に開始する事業年度に係る確定申告については、今回の改正により新設された確定申告書(第6号様式(その2))により行う必要があります。
※従前の様式(第6号様式)はお使いいただけません。

  また、第3号事業とその他の事業を併せて行っている場合は、申告書別表(第6号様式別表5(所得金額に関する計算 書)、第6号様式別表9(欠損金額等及び災害損失金の控除明細書)等)は事業区分ごとに作成・提出してください。

所得計算に関する経過措置について

  令和2年4月1日以後最初に開始する事業年度(以下「最初事業年度」といいます。)開始の日の前日を含む事業年度において、第3号事業を行っていた法人が、新方式により第3号事業に係る所得割の課税標準を算定する場合には、最初事業年度開始の日前 10 年以内に開始する各事業年度において、第3号事業に係る所得を法人税の課税標準となる所得の計算の例により算定していたものとみなされます。(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第6条第2項)

  よって、本改正以前の第3号事業に係る繰越欠損金を控除することが可能ですが、その際は過去事業年度における第3号事業の繰越欠損金の計算の根拠となる資料を添付していただくようお願いします。

電気供給業とその他の事業を併せて行っている場合の区分計算について

電気供給業とその他の事業を併せて行っている場合は、各事業部門に関する経理は区分して行ってください。両事業部門に共通する収入金額又は経費等がある場合には、これらを妥当と認められる基準により按分して、両事業部門に配賦します。
各事業部門に関する経理を区分できない場合等には、区分計算にご使用いただく任意様式をとりネットホームページに掲載していますので、ご活用ください(他の様式での区分計算を妨げるものではありません)。
【掲載先】法人税申告書様式・記載の手引
なお、区分計算に使用した計算資料とともに、法人税別表4、損益計算書、貸借対照表を添付してください。

お問い合わせ先

鳥取県東部県税事務所 事業税担当
電話 0857-20-3515
  

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