ダイオキシン類対策特別措置法第34条に基づき、特定施設から排出される排出ガス排出水中のダイオキシン類濃度について行政検査を行った結果は、以下のとおりでした。
1 検査対象施設
ダイオキシン類対策特別措置法第2条に規定される「特定施設」のうち、大気排出基準適用施設11施設及び水質排出基準適用事業場2施設
【参考】平成29年3月31日時点対象施設数
大気排出基準適用施設:81施設、水質排出基準適用事業場:6施設
2 期間
平成29年8月から平成30年1月
3 分析機関
株式会社日本総合科学 山陰支所
4 検査結果の概要
(1)大気排出基準適用施設
検査を実施した11施設のいずれも排出基準を満たしていた。
(2)水質排出基準適用事業場
検査を実施した2施設のいずれも排出基準を満たしていた。
詳細は別紙参照