防災・危機管理情報


 大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者は、ダイオキシン類対策特別措置法第28条第1項、第2項及び第3項の規定により、施設から排出される排出ガス・排出水・ばいじん等に含まれるダイオキシン類について毎年1回以上測定し、結果を知事へ報告することとされています。

 同条第4項の規定により、設置者から報告を受けた平成29年度の特定施設に係るダイオキシン類濃度の自主測定結果については、次のとおりです。

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