1 制度の目的
再生利用されることが確実である産業廃棄物のみの処理を業として営んでいる事業者の方を知事が指定することにより、産業廃棄物処理業の許可を不要とするもので、産業廃棄物の再生利用を容易に行えるようにするものです。
2 指定の対象
(1) 対象者
再生利用されることが確実である産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として営んでいる方が対象です。
(2) 対象物
指定は対象となる産業廃棄物を特定した上で行いますが、「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物(古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維)」については、指定対象から除外されます。
(3) 留意点
排出事業者から再生輸送又は活用に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金のみを受け取る等、営利を目的としないこと。
3 指定の種類
(1) 個別指定
指定を受けようとする事業者の方の申請に基づいて行われ、再生利用のために収集又は運搬を行う「再生輸送業」、再生利用のために処分を行う「再生活用業」の2種類があります。
(2) 一般指定
県内において同一形態の取引が多数存在する場合等について、指定を受けようとする事業者の方の申請によらず、県が再生利用に係る産業廃棄物を特定した上で、当該産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行う事業者の方を一般的に指定するものです。
なお、この指定には、知事の判断において独自に指定する場合の他、環境省の指示に基づいて指定する場合があります。
【参考】
再生利用指定制度
○個別指定制度(知事指定)
・再生輸送業者
…再生利用のための産業廃棄物の収集又は運搬を行う事業者
・再生活用業者
…再生利用のための産業廃棄物の処分を行う事業者
○一般指定制度(知事指定)
・都道府県指定
…都道府県内で同一形態の取引が多数存在する場合
再生利用認定制度(大臣認定)
・環境省令で定める廃棄物の再生利用を行う事業者を環境大臣が認定
・認定を受けると処理業許可及び処理施設設置許可が不要となる。