1 制度の概要
廃棄物の減量や適正処理を推進するため、一定量以上の産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出する事業場を設置している事業者(多量排出事業者)は、その事業場の廃棄物の減量や適正処理に関する処理計画及び実施状況報告を作成し、知事に提出することが義務づけられています。
なお、提出を受けた処理計画書等については、県ホームページで公表します。
また、処理計画書及び実施状況報告書を提出せず、又は虚偽記載をした場合には、20万円以下の過料に処せられます。
2 対象者
●前年度の産業廃棄物発生量が1,000トン以上の事業場の設置者
●前年度の特別管理産業廃棄物発生量が50トン以上の事業場の設置者
1.鳥取県の中西部地域(東部地域(※)は含めない。)内で、上記の基準数量以上の廃棄物を排出した事業場が、鳥取県への報告対象となります。
2.鳥取県の東部地域(※)内で、上記の基準数量以上の廃棄物を排出した事業場の計画書等は、鳥取市環境保全課へ提出してください。
※東部地域:鳥取市、岩美町、若桜町、八頭町、智頭町
3 計画書及び報告書の提出
(1)提出書類
●処理計画書
今年度の処理計画書を6月30日までに提出してください。
●実施状況報告書
前年度に処理計画書を提出した方は、今年度の産業廃棄物処理計画の提出義務の有無に関わらず、実施状況報告を6月30日までに提出してください。
(6月30日が休日の場合は、翌開庁日が報告期限となります。)
1.県内の複数事業場での産業廃棄物の排出実績を合算して報告する場合、中西部地域での排出実績のみが鳥取県への報告対象です。(東部地域の実績は、合算しないでください。)
2.特別管理産業廃棄物の多量排出事業者の方は、令和2年度以降提出用の様式を使用してください。
(2)提出先
多量排出事業場の所在地を管轄する総合事務所
1.とっとり電子申請、郵送、持参のいずれかの方法で提出してください。
とっとり電子申請の報告フォームはこちら
2.東部地域(鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町)内の事業場に関する処理計画・実施状況報告は、鳥取市環境保全課に提出してください。(鳥取市HPへ)
提出先
|
所在地
|
管轄区域
|
中部総合事務所
環境建築局
環境・循環推進課 |
〒682-0802
倉吉市東巌城町2
電話 0858-23-32783278 |
中部地域
倉吉市、三朝町、湯梨浜町、
琴浦町、北栄町
|
西部総合事務所
環境建築局
環境・循環推進課
|
〒683-0054
米子市糀町1丁目160
電話 0859-31-93239352 |
西部地域
米子市、境港市、日吉津村、
大山町、南部町、伯耆町、
日南町、日野町、江府町
|
4 報告書等の縦覧
実施状況報告書(R4)及び処理計画書(R5)の縦覧
5 その他
【様式】
・産業廃棄物処理計画書 (WORD:101KB)
・産業廃棄物処理計画実施状況報告書(WORD:57KB)
・特別管理産業廃棄物処理計画書(WORD:111KB)※令和2年度以降提出用
・特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書(WORD:62KB)※令和2年度以降提出用
・(特別管理)産業廃棄物処理計画実施状況報告書 第2面(EXCEL:45KB)
※特別管理産業廃棄物処理計画書(様式第2号の13)及び実施状況報告書(様式第2号の14)の様式が令和2年度(2020年度)提出分より変更となります。令和元年度(2019年度)の様式とは異なりますので御注意ください。
【記載例】
・産業廃棄物処理計画書(記載例)(PDF:346KB)
・産業廃棄物処理計画実施状況報告書(記載例)(PDF:314KB)
【関連リンク】
○多量排出事業者による産業廃棄物処理計画の策定マニュアル第3版(環境省)[PDF:1430KB]