ダイオキシン類対策特別措置法第34条に基づき、特定施設から排出される排出ガス・排出水中のダイオキシン類濃度について行政検査を行った結果は、以下のとおりでした。
1 検査対象施設
ダイオキシン類対策特別措置法第2条に規定される「特定施設」のうち、大気排出基準適用施設5施設及び水質排出基準適用事業場1施設
【参考】平成30年3月31日時点対象施設数(鳥取市及び県東部4町域を除く)
大気排出基準適用施設:52施設、水質排出基準適用事業場:4施設
2 期間
平成30年8月から平成31年1月
3 分析機関
株式会社日本総合科学 山陰支所
4 検査結果の概要
(1)大気排出基準適用施設
検査を実施した5施設のいずれも排出基準を満たしていた。
(2)水質排出基準適用事業場
検査を実施した1施設は排出基準を満たしていた。
詳細は別紙参照