大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者は、ダイオキシン類対策特別措置法第28条第1項、第2項及び第3項の規定により、施設から排出される排出ガス・排出水・ばいじん等に含まれるダイオキシン類について毎年1回以上測定し、結果を知事へ報告することとされています。
同条第4項の規定により、設置者から報告を受けた平成30年度の特定施設に係るダイオキシン類濃度の自主測定結果(鳥取県中部地域、西部地域)を、下記のとおり公表します。(平成30年度から鳥取市が中核市に移行したことに伴い、鳥取県東部地域に係る事務は鳥取市が行っています。)
概要版
詳細版(個別データ)
<参考>
鳥取県東部地域の施設に係る自主検査結果はこちらをクリックしてください(鳥取市ホームページ)