平成30年度及び平成31年度(令和元年度)税制改正により以下のとおり定められました。
1 電子申告がなされない場合には不申告として取り扱う。ただし、次の(1)(2)の場合にはそれぞれ下記の措置を講ずる。
(1)eLTAXに障害が発生したことに伴い、多くの納税者が期限までに申告等をすることができないと認められる場合
総務大臣の告示により、申告等の期限を延長し、申告書及び添付書類を書面により提出することができる。
(2)インターネット回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXの利用が困難であると認められる場合
あらかじめ地方公共団体の長の承認を受けて、申告書及び添付書類を書面により提出することができる。
(法人税の申告書を書面により提出することについての申請書(e-Taxによる申告が困難である場合の特例の申請書)を所轄税務署長に提出し、承認されが法人については、承認を受けたことを明らかにする書類を、申告書の提出期限の前日又は申告書に添付して当該提出期限までに、申告を行う地方公共団体の長に提出した場合は、同様に申告書及び添付書類を書面により提出することができる。)
2 申告書の添付書類の提出方法の拡充
大法人が提出する申告書の添付書類については、eLTAXの利用に加えて、記載事項を記録した光ディスク等を提出する方法により提供することができる。