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令和2年4月から大法人の電子申告が義務化されます

平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、大法人は申告書及び申告書に添付すべきこととされている書類について、電子申告(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。
  

1 対象となる法人

次の(1)及び(2)に掲げる内国法人が対象となります。
(1)事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人

(2)相互会社、投資法人及び特定目的会社

  

2 対象税目

法人県民税、法人事業税、地方法人特別税、特別法人事業税
  

3 適用開始事業年度

令和2年4月1日以後に開始する事業年度
  

4 対象書類

確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
  

5 義務化対象法人に対する申告書類の事前送付物の見直し

電子申告の義務化に伴い、大法人への令和2年10月1日以後に送付する令和2年4月1日以後に開始する事業年度に係る申告関係書類の事前送付については、申告書、別表の送付を取りやめ、納付書等のみ送付します。
なお、納付書は、鳥取県HPからもダウンロードできます。
  

6 その他

 平成30年度及び平成31年度(令和元年度)税制改正により以下のとおり定められました。

1 電子申告がなされない場合には不申告として取り扱う。ただし、次の(1)(2)の場合にはそれぞれ下記の措置を講ずる。

 (1)eLTAXに障害が発生したことに伴い、多くの納税者が期限までに申告等をすることができないと認められる場合

総務大臣の告示により、申告等の期限を延長し、申告書及び添付書類を書面により提出することができる。

 (2)インターネット回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXの利用が困難であると認められる場合

あらかじめ地方公共団体の長の承認を受けて、申告書及び添付書類を書面により提出することができる。

(法人税の申告書を書面により提出することについての申請書(e-Taxによる申告が困難である場合の特例の申請書)を所轄税務署長に提出し、承認されが法人については、承認を受けたことを明らかにする書類を、申告書の提出期限の前日又は申告書に添付して当該提出期限までに、申告を行う地方公共団体の長に提出した場合は、同様に申告書及び添付書類を書面により提出することができる。)

2 申告書の添付書類の提出方法の拡充

大法人が提出する申告書の添付書類については、eLTAXの利用に加えて、記載事項を記録した光ディスク等を提出する方法により提供することができる。

  

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