A6-2 次の(1)又は(2)のいずれかに該当する不動産の貸し付けを行っている場合は、不動産貸付業として個人事業税の課税対象となります。
なお、共有不動産の貸し付けを行っている場合は、共有者の持分ごとではなく、共有物全体について次の基準が適用されます。
(1)建物の貸し付けを行っている場合において、建物の貸付総面積が500平方メートル以上で、かつ、建物に係る収入金額が年1,000万円以上のもの(基準に該当する場合、有するすべての貸付不動産が課税対象)
(2)次の基準に該当するもの(基準に該当する場合、有償無償を問わず、有するすべての貸付不動産が課税対象。特別な事情により無償貸付としている場合は、各県税事務所へご相談ください。)
貸付不動産の区分 |
基準 |
建物(※1) |
住宅 |
1戸建以外の住宅(アパート・貸間など) |
10室以上
(平成12年度までは15室以上)
|
1戸建住宅 |
10棟以上 |
住宅以外 |
独立家屋以外の建物(貸店舗など) |
10室以上 |
独立家屋 |
5棟以上 |
土地 |
住宅用土地 |
契約件数が10件以上または貸付面積が2,000平方メートル以上 |
住宅用以外の土地 |
契約件数10件以上 |
(※1) 独立的に区画された2以上の室を有する建物は、一棟貸しの場合でも室数により認定します。
なお、区分の異なる不動産を併せて貸し付けている場合で、当該貸付不動産の室数、棟数又は貸付契約件数の合計が10以上のものについても、不動産貸付業に該当し、有するすべての貸付不動産が課税対象となります。
○問合せ先
東部県税事務所 課税課 事業税担当
電話:0857-20-3518
FAX : 0857-20-3519
中部県税事務所 課税課 事業税担当
電話 : 0858-23-3109
FAX : 0858-23-3118
西部県税事務所 課税課 事業税担当
電話:0859-31-9626
FAX : 0859-31-9613
税務課 課税担当
電話:0857-26-7053
FAX : 0857-26-7087