A6-4 原則、所得税の確定申告で事業所得と申告された方は課税対象となります。
ただし、実態として事業所得ではないとの申出があった場合は、県の判定基準に従い、事業内容の詳細を確認させていただきます。
○問合せ先
東部県税事務所 課税課 事業税担当
電話:0857-20-3518
FAX : 0857-20-3519
中部県税事務所 課税課 事業税担当
電話 : 0858-23-3109
FAX : 0858-23-3118
西部県税事務所 課税課 事業税担当
電話:0859-31-9626
FAX : 0859-31-9613
税務課 課税担当
電話:0857-26-7053
FAX : 0857-26-7087