防災・危機管理情報


A6-6 個人事業税には事業主控除制度があり、所得金額から年290万円を控除します。
したがって、所得金額が年290万円以下の場合は、個人事業税を納める必要がありません。
なお、所得金額とは、原則として所得税の事業所得・不動産所得をいいますが、青色申告特別控除制度の適用はありません。

○問合せ先

  東部県税事務所 課税課 事業税担当
  電話:0857-20-3518
  FAX : 0857-20-3519

  中部県税事務所 課税課 事業税担当
  電話 : 0858-23-3109
  FAX : 0858-23-3118

  西部県税事務所 課税課 事業税担当
  電話:0859-31-9626
  FAX : 0859-31-9613

  税務課 課税担当
  電話:0857-26-7053
  FAX : 0857-26-7087

  

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