指定の手続の流れは、おおむね次のとおりです。
(1)事前相談
・事前相談をいただくと、指定の制度全般や、書類作成上の注意点などのご説明をさせていただきます。
・注意点が多岐にわたることから、電話等でご予約の上お越しいただくことをおすすめします。
ご不明な点などあれば、東部振興課又は各総合事務所へご連絡ください。
(2)申出
・県内に事務所があるNPO法人が申出をすることができます。
・次の書類を作成・添付の上、東部振興課又は管轄する総合事務所へ提出してください。
・提出部数は各1部です。
<提出すべき書類>
ア 控除対象特定非営利活動法人指定(更新)申出書(様式第1号)
イ 各指定基準に適合する旨を説明する書類
ウ 欠格事由に該当しない旨を説明する書類
エ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
オ 直近の事業報告書等(事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、年間役員名簿、社員名簿)
カ 役員名簿
キ 定款等(定款、法人の認証及び登記に関する書類の写し)
(注)オ、カ、キについては、法に基づき県に提出済みの場合は添付不要
<窓口一覧>
管轄区分 |
担当窓口 |
電話番号 |
鳥取市、岩美郡、八頭郡 |
地域づくり推進部東部地域振興事務所東部振興課
|
0857-20-3659 |
倉吉市、東伯郡 |
中部総合事務所県民福祉局中部振興課 |
0858-23-3177 |
米子市、境港市、西伯郡、日野郡 |
西部総合事務所県民福祉局西部振興課 |
0859-31-9694 |
(3)書類の縦覧
・県は、申出書類を受理したのち、申出書類についてインターネットで公表するとともに、2週間縦覧します。
・インターネットでの公表は、指定手続の完了までの間行います。
(4)書面審査・実態確認
・提出書類に不備がないか、また、各基準を満たしているかどうか、書面での確認・審査を行います。(必要に応じ、書類の追加提出・修正を求めます。)
・あわせて、各基準を満たしているかどうかを判断するため、当該NPO法人の事務所などにおいて実態を聞き取り・確認させていただきます。
・審査の結果、指定が不適当と認められるNPO法人に対しては、指定をしない旨を通知します。
(5)県議会審議
・指定が適当と認められる場合は、「鳥取県税条例」の中に指定しようとする法人一覧(法人名・住所・指定期間)を記載して、これを直後の定例県議会に提案し、審議いただきます。
(6)指定
・県議会で条例案が可決されれば、はれて指定となります。該当する法人に書面で通知します。
※指定の日は、原則として議決日の属する月の翌月の1日とし、指定の有効期間は5年間とします。
・県公報、ホームページ等で、指定されたNPO法人について広く周知します。
<申出の時期と指定の時期について>
申出の時期とそれに対応する指定の時期については、次のとおりです。
申出の時期 |
提案の時期 |
指定の時期 |
5月末まで |
9月議会 |
11月1日 |
8月末まで |
12月議会 |
翌年 1月1日 |
10月末まで |
2月議会 |
翌年 4月1日 |
2月末まで |
6月議会 |
8月1日
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