申出をするNPO法人が満たすべき指定の基準は、次の1~7のとおりです。
申出にあたっては、それぞれの「指定基準チェック表」と、それを裏付ける書類を添付してください。
○基準1
県内に事務所を有し、かつ、県内において事業を行っていること。
(説明)
申出をするNPO法人の行う活動が、一定の県民に利益をもたらしていることを確認するものです。
・県内で特定非営利活動を行う地域を記載してください。
○基準2
事業内容が適切であるものとして、次のア、イのいずれかに該当すること。
ア 実績判定期間において行った事業が、次のいずれかの活動を推進するものであること。
(ア)新たな時代の扉を開く活動(観光の振興、国際交流など)
(イ)様々な活動等をつなげる活動(まちづくり、地域情報化など)
(ウ)環境、生活等を守る活動(環境保全、地域安全、消費者保護など)
(エ)歴史、自然、文化等を楽しむ活動(学術・文化・スポーツ振興など)
(オ)互いに支え合う活動(医療・福祉の増進、人権擁護、男女共同参画促進など)
(カ)人を育む活動(社会教育の推進、子どもの健全育成など)
イ 実績判定期間において、地縁団体、市町村若しくは県からの表彰を受け、又はこれらの者と協力して事業を行ったこと。
(説明)
アについては、地域の元気を生み出す活力があふれ、豊かさを実感しながら充実した生活を安心して送れるための県づくりを目指す「鳥取県の将来ビジョン」の視点にかなった活動を行うものであるかを確認するものです。
・(ア)~(カ)のうちの該当項目を明示し、NPO法人の活動概要が分かるものを添付してください。
(参考)
鳥取県の将来ビジョン
イについては、前述の「鳥取県の将来ビジョン」の視点にかかわらず、現に県内地域が抱えるニーズ・課題があり、その解決に向け取り組むNPO法人については、表彰や協働の実績を考慮し、基準を満たすこととするものです。
・実績が分かるものを添付してください。
○基準3
広く県民等からの支援を受けているものとして、次のア、イのいずれかに該当すること。 ア 実績判定期間において、年間1,000円以上の寄附者が年平均50人以上いること。
イ 実績判定期間において、法人の特定非営利活動に携わったボランティアが年平均50人以上いること。
(説明)基準3の説明(pdf:78KB)
○基準4
事業報告書等、役員名簿及び定款等(個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの)を法人の事務所に備え置き、閲覧させていること。
(説明)
法の規定に基づき、過去の事業報告書等や役員名簿、定款等をきちんと事務所に備え置いて、関係者の求めに応じて閲覧に供していることを確認するものです。
○基準5
活動の内容、活動を行った年月日等の活動状況を、会報紙又はホームページへの掲載その他適当な方法により毎事業年度2回以上公開していること。
(説明)
情報公開の一環として、NPO法人の活動状況を対外的・継続的に公表し、当該NPO法人が行う活動への理解促進に努めていることを確認するものです。
・情報公開の方法(媒体、手段)を記載の上、積極的に公開をしていることが分かるものを添付してください。
○基準6
法令等に違反する事実、不正の行為を行った事実その他公益に反する事実がないこと。
(説明)
過去に公益に反する行為等を行った事実がないことを確認するものです。
・法の規定に基づき事業報告書等の提出がない法人については、指定を受けることができません。
○基準7
申出の直前に終了した事業年度の末日において、設立の日以後1年を超える期間が経過していること。
(説明)
NPO法人として、少なくとも2事業年度以上の公益的な活動を行った実績があることを確認するものです。
<実績判定期間について>
申出をしたNPO法人が指定の基準を満たすかどうかを判定するための「実績判定期間」を設けます。
実績判定期間は、指定を受けたことのない法人が申出をする場合、
(1)申出をするNPO法人の直前に終了した2事業年度
(2)直前に終了した事業年度の末日から申出の日までの間で当該NPO法人が選んだ日以前2年間
のいずれかで、申出をするNPO法人が選択できます。
※(2)を選択した場合でも、便宜上この期間を1年ごとに区分したものを「事業年度」とよびます。
※指定を受けたことのあるNPO法人が申出をする場合の実績判定期間は5事業年度です。