令和元年(2019年)11月15日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。
法律に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に、国から補償金が支給されます。
県では、対象となるご家族・関係者の方のための相談受付の窓口を設置していますので、最寄りの窓口へご相談ください。開設時間や連絡先は以下のとおりです。
支給対象者と補償金額
請求権のある方は、平成8年3月31日まで(らい予防法が廃止されるまで)の間にハンセン病の発病歴のある方(元患者)と次の親族関係にあった方で、現在、生存されている方が対象となります。
家族の範囲 |
補償金額 |
(1)配偶者
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180万円
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(2)一親等の血族 ※父・母・子
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(3)一親等の姻族その他これに準ずる者として厚生労働省令で定める者(元患者と同居しているもの)
※子の配偶者など
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(4)二親等の血族(兄弟姉妹)
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130万円 |
(5)二親等の血族(兄弟姉妹除く。)であって、当該ハンセン病元患者と同居しているもの
※祖父母・孫など
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(6)二親等の姻族その他これに準ずる者として厚生労働省で定める者(元患者と同居しているもの)
※孫の配偶者など
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(7)ハンセン病元患者の三親等の血族であって、当該ハンセン病元患者と同居しているもの
※おい・めい・ひ孫など
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相談窓口
○鳥取県福祉保健部健康医療局健康政策課
電話 0857-26-7202 ファクシミリ 0857-26-8143
電子メール
hansensoudan@pref.tottori.lg.jp
○鳥取県中部総合事務所福祉保健局健康支援課
電話 0858-23-3145 ファクシミリ 0858-23-4803
電子メール chubu-hansensoudan@pref.tottori.lg.jp
○鳥取県西部総合事務所福祉保健局健康支援課
電話 0859-31-9317 ファクシミリ 0859-34-1392
電子メール seibu-hansensoudan@pref.tottori.lg.jp
受付日
月曜から金曜 ただし、国民の祝日、年末年始を除く
受付時間
午前8時30分から午後5時15分
請求期限
法律の施行日(令和元年11月22日)から5年以内(令和6年11月21日まで)
請求に関する手続きについて
補償金の交付等は、直接国(厚生労働省健康局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)が行います。
<厚生労働省 補償金担当窓口>
電話番号 03-3595-2262 メールアドレス hoshoukin@mhlw.go.jp
受付時間 午前10時から午後4時(月曜から金曜。祝日、年末年始を除く。)
宛先 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省健康局補償金担当宛て
○ハンセン病元患者の御家族の皆様へのお知らせ (PDF:422KB)
○ハンセン病元患者御家族に対する補償金の支給に関するQ&A(詳細版)(PDF:2MB)
○ハンセン病元患者御家族に対する補償金の支給に関するQ&A(簡略版)(PDF:853KB)
ハンセン病に関する情報ページ
厚生労働省・ハンセン病対策(外部リンク)