防災・危機管理情報


A4-7 住宅の軽減措置について

〈軽減が適用される要件〉 
次の1~3すべてに該当する場合
1 取得者本人が居住すること
2 床面積が50~240平方メートルであること
3 昭和57年1月1日以降に新築された住宅であるか、建築士等が行う耐震診断によって新耐震基準適合が証明されたもの(詳細は各県税事務所にお問い合わせください)

 

〈軽減内容〉
新築年月日に応じて次の金額が価格から控除されます。
 昭和57年1月1日~昭和60年6月30日:420万円
 昭和60年7月1日~平成1年3月31日:450万円
 平成1年4月1日~平成9年3月31日:1000万円
 平成9年4月1日~:1200万円

 

〈軽減を受けるための手続き〉
次の書類を納税通知書に記載された納期限までに県税事務所へ提出してください。課税前に提出された場合は課税と同時に軽減を適用します。
1 不動産取得申告書 (共有の場合はそれぞれ記名押印)※登記済みの場合は不要です。
2 家屋の登記事項証明書の写し(登記をされない場合は平面図及び引渡書)
3 取得された方の住民票の写し(所有権移転登記後に取得した住宅へ転居し住所変更された場合のみ、本人の居住を確認するため提出してください)

〈3世代住宅に係る軽減〉
取得者を含む直系3世代の親族が同居する住宅については、床面積が240平方メートルを超えていても同様の軽減が受けられます。内容は「3世代同居住宅に係る不動産取得税の軽減措置」を参照してください。

  

A4-7 土地の軽減措置について

 〈軽減が適用される要件〉 
住宅(家屋)の取得が軽減の要件を満たす場合で、同じ人が住宅の取得の前後1年以内にその敷地を取得した場合

〈軽減内容〉
次のa、bのどちらか高い方の金額が税額から減額されます。
a:45,000円
b:土地1平方メートル当たりの価格×(住宅の床面積×2(※限度200平方メートル))×3%

  

 ○問合せ先

東部県税事務所 課税課 不動産取得税担当
 電話 : 0857-20-3516、3517
 FAX : 0857-20-3519

中部県税事務所 課税課 不動産取得税担当
 電話:0858-23-3110
 FAX : 0858-23-3118

西部県税事務所 課税課 不動産取得税担当
 電話:0859-31-9624、9625
 FAX : 0859-31-9613

税務課 課税担当
 電話:0857-26-7053
 FAX : 0857-26-7087

  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000