以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度を受けられる場合があります。
(1) 災害等を受け財産に相当な損失が生じた場合
(2) ご本人又はご家族が病気にかかった場合
(3) 事業を廃止し、又は休止した場合
(4) 事業に著しい損失を受けた場合
所得税などの国税に関する納税の猶予は最寄りの税務署へ、住民税・固定資産税・軽自動車税などの市町村税に関する納税の猶予はお住まいの市町村へご相談ください。
○県税の問合せ先
東部県税事務所
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〒680-0061
鳥取市立川町6丁目176
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(自動車税種別割以外の県税)
0857-20-3509
(自動車税種別割)
0857-20-3511
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中部県税事務所
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〒682-0802
倉吉市東巌城町2
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0858-23-3106 |
西部県税事務所
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〒683-0054
米子市糀町1丁目160
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(自動車税種別割以外)
0859-31-9616
(自動車税種別割)
0859-31-9618
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