新型コロナウイルス感染症の影響により事業に著しい損失を受けた等、個別の事情がある場合、県税事務所又は各市町村に申請すれば、徴収の猶予が認められる場合があります。(地方税法第15条)
また、新型コロナウイルス感染症の影響により、県税又は市町村税を一時納付できない場合、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます(地方税法第15条の6)。
納税が困難な方は、お気軽に所轄の県税事務所又は市町村(徴収担当)にご相談ください。
- ※1 納期限の前からでも相談できます。
- ※2 申請に当たって必要な書類があります。事前に所轄の県税事務所又は市町村(徴収担当)にお電話していただき、必要な書類をご確認いただくとスムーズです。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります(リーフレット)(PDF/477KB)