令和2年度税制改正において、電気供給業のうち、発電事業等又は小売電気事業等に係る法人事業税の課税方式の見直しが行われ、これに伴い令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、税率が改正されました。
条文 |
事業区分 |
法人 |
課税方式 |
税率 |
地方税法第72条の2
第1項
第3号
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電気供給業のうち発電事業等又は小売電気事業等 |
資本金の額又は出資金の額が1億円を超える普通法人
(一般社団・一般財団法人等を除く。)
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収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額 |
収入割 0.75%
付加価値割0.37%
資本割0.15%
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それ以外の法人 |
収入割額及び所得割額の合算額 |
収入割0.75%
所得割1.85%
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注1 特別法人事業税の税率も改正されています。税率表 (PDF:226KB)をご覧ください。
注2 電気供給業のうち発電事業等又は小売電気事業等(以下「第3号事業」といいます。)を行う法人は、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、第6号様式(その2)(確定申告書)または第6号の3様式(その2)(予定申告書)により行う必要があります。※従前の様式(第6号様式、第6号の3様式)はお使いいただけません。
注3 第3号事業とその他の事業を併せて行っている場合は、申告書別表(第6号様式別表5(所得金額に関する計算書)、第6号様式別表9(欠損金額等及び災害損失金の控除明細書)等)は事業区分ごとに作成のうえ提出してください。