「電子申請」、「郵送申請」または県税事務所窓口による交付申請が可能です。来庁が不要でいつでも申請可能な電子申請をお勧めします。
令和2年4月1日から、納税証明書の交付申請が電子申請で行えるようになりました。(電子申請を行うためには、利用者登録が必要となります。)
※制度融資のための納税証明書は、電子申請の対象外です。
※証明書交付手数料はクレジットカードで納付する必要があります。
https://s-kantan.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=1830
申請書裏面の注意事項をご確認の上、記入・申請してください。
2 委任状
法人で支社や支所、事業所へ送付する場合に必要となります。
なお、個人の場合は本人申請に限ります。
※委任状の作成に当たっては申請書の注意事項に記載の他、次の点に御注意ください。
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請求者 |
納税証明書
送付先
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委任状の要否等 |
(1) |
本社 |
本社 |
委任状不要 |
(2) |
本社 |
支社 |
原則不可。(3)による方法か、本社に送付する納税証明書を支社へ転送等いただくようお願いします。 |
(3) |
支社 |
支社 |
本社の代表者印を押印した委任状が必要 |
3 手数料
証明書の利用目的が「制度融資」以外の場合、手数料が必要となります。
必要額の郵便局の定額小為替等を同封の上申請してください。
※新型コロナウイルス感染症関係の制度融資「地域経済変動対策資金」を目的とする場合は、手数料不要です。
4 本人確認書類
次のいずれかに該当する場合、マイナンバーカード、運転免許証の写し、健康保険証の写しなど申請者の本人確認が出来る書類を必ず同封してください。
(1) 請求者(証明書を必要とする者)が個人である場合
(2) 請求者(証明書を必要とする者)が法人で、代理人が申請(委任状添付)する場合。
ただし、委任状の受任者が「支社長」「支店長」「営業所長」等でかつ納税証明書の送付先が同支店等となっている場合は本人確認書類不要。
委任状の受任者が「担当者個人」の住所・氏名となっている場合は、本人確認書類必要。
5 返信用封筒
郵送先(申請書記載の請求者又は代理人の居所に限定)を明記し、必要な送料分の郵便切手を貼った返信用の長三封
筒1通を同封してください。
※特定記録郵便や速達での返信を希望される場合は、それぞれ相当する料金の切手を貼り付けてください。
6 問合せ先・送付先
管轄 |
請求者のお住まい又は事業所のある市町村 |
問合せ先・送付先 |
東部 |
鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町 |
〒680-0061
鳥取県鳥取市立川町6丁目176
鳥取県東部県税事務所 収税課管理担当
電話:0857-20-3503、3523、3525
ファクシミリ:0857-20-3519
|
中部 |
倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町 |
〒682-0802
鳥取県倉吉市東巌城町2
鳥取県中部県税事務所 収税課管理担当
電話:0858-23-3104
ファクシミリ:0858-23-3118
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西部 |
米子市、境港市、日吉津村、大山町、南部町
伯耆町、日南町、日野町、江府町 |
〒683-0823
鳥取県米子市加茂町1丁目1 米子市役所本庁舎2階
鳥取県西部県税事務所 収税課管理担当
電話:0859-31-9602~9604
ファクシミリ:0859-31-9613
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