医療機関等の医療従事者や職員は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止・収束に向けてウイルスに立ち向かい、
1.感染すると重症化するリスクが高い患者との接触を伴いながら、
2.継続して診療等を行っていただいており、
3.医療機関でのクラスターの発生状況も踏まえ、
相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感を持って、業務に従事していること対し、心からの感謝の気持ちとともに慰労金を給付する。
◇実績報告書の提出について◇※支給完了後、30日以内に提出してください。
○実績報告書の提出書類
・様式第7号(実際の支給金額や返納がある場合は、その金額を記載する様式)
・様式第8号(鏡文書)
・添付書類(支給したことを証明する書類)
[例]インターネットバンキング承認結果書、振込依頼(受付)書の控え、受領書、ATMご利用明細
<提出様式>
(電子申請された方)>>>【別添2】慰労金申請様式のシート「(様式第7号)給付後の実績報告」
「(様式第8号)都道府県宛実績報告鑑」
(紙媒体で申請された方)>>>【様式第7号】実績報告書(紙媒体).xlsx(エクセル:26KB)
【様式第8号】実績報告書(紙媒体).docx(ワード:13KB)
○留意点
詳細は、こちらをご覧ください。 >> 医療従事者慰労金の実績報告に係る留意点(PDF;301KB)
様式等 |
主な留意点(よくある間違い) |
様式第7号 |
・「慰労金給付決定額」欄に金額が入っていないケースが見られます。
・「精算額」欄は、全額を支給した場合、0になります。残額が生じる場合は、当該残額がマイナスで表示されます。
|
様式第8号 |
・日付がない場合があります。提出される日付を記載してください。
・様式上の「文書番号」は、自院で管理する番号がなければ、記載しなくて構いません。
|
証拠書類 |
・院長の口座に入金された場合で、院長自身の受領書の提出がない場合があります。この場合であっても、院長等自身の受領書等の提出が必要です。(支給対象者全員の証拠書類が必要です。)
|
○その他
申請額(県の交付決定額)に対して、実際に支給した金額に残額が生じる場合は、県に返納していただくこととなります。
この場合、実績報告書提出後、追って県から返納通知書をお送りしますので、当該返納通知書により速やかに銀行等でお振込みをお願いします。
給付対象・支給金額
本県における新型コロナウイルス感染症患者1例目発生日(令和2年4月10日)から同年6月30日までに10日以上、医療機関等に勤務した者
※ 県から役割を設定された医療機関については、患者1例目発生日と役割を設定された日のいずれか早い日を基準日とします。
※ 一日当たりの勤務時間は問いませんが、年次有給休暇や育休等、実質勤務していない場合は、勤務日として算入しません。
※ 複数の事業所で勤務した場合は合算して計算します。
※ 保険医療機関でない病院や診療所、指定訪問看護事業者でない訪問看護ステーションは対象外です。
申請書、実績報告書等の様式
<申請書>
こちらからダウンロードしてください。>>>31鳥取県_【別添2】慰労金申請様式R20803 .zip(2697KB)
※8月3日様式修正
※【8月2日追加】ダウンロードされたファイルのプルダウン箇所にプルダウンが表示されない場合、
次のプルダウンガイドより入力方法を確認してください。>>>プルダウンガイド.pdf(PDFファイル:81KB)
(紙媒体)>>>別添2】申請書等(紙媒体).xlsx(ワード:1416KB)
(離職等された方)>>>申請書(様式第D号).docx(ワード:31KB)
<実績報告書>※支給完了後、30日以内に提出してください。
(電子申請された方)>>>【別添2】慰労金申請様式のシート「(様式第7号)給付後の実績報告」
「(様式第8号)都道府県宛実績報告鑑」
(紙媒体で申請された方)>>>【様式第7号】実績報告書(紙媒体).xlsx(エクセル:26KB)
【様式第8号】実績報告書(紙媒体).docx(ワード:13KB)
申請書、給付対象者一覧の提出方法
-
申請書及び事業計画書について、原則として、国保連の「オンライン請求システム」(毎月の診療報酬請求に使用しているシステム)により提出します。
-
オンライン請求システム未導入の医療機関等は、原則として専用の「WEB申請受付システム」からの申請とし、ネット環境に対応していない場合は、電子媒体(CD等)により国保連に郵送します(電子媒体による提出が困難な場合は紙媒体を郵送)。
-
※「WEB申請受付システム」は7月25日(土)から運用されます。
詳しくは、国保連ホームページ(https://www.kokuho-tottori.or.jp/item/2578.htm#ContentPane)よりご確認ください。
-
紙媒体による申請書類の提出先は、鳥取県国民健康保険団体連合会へ提出してください。
提出先:〒 680-0061 鳥取県鳥取市立川町6丁目176 鳥取県東部庁舎5階
鳥取県国民健康保険団体連合会 審査課 宛
-
離職等された方による申請書(様式第D号)の提出先は、鳥取県福祉保健部健康医療局健康政策課へ提出してください。
提出先:〒 680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
鳥取県福祉保健部健康医療局健康政策課 慰労金担当 宛
注)申請に誤記載があった場合、翌月に再申請いただく場合があります。記載内容を十分に確認してから申請してください。
提出にあたっての留意事項
-
申請方法に関わらず、診療報酬提出時期と重ならないようにするため、申請受付期間は、毎月15日から月末までの間となります。
-
電子媒体や紙で提出する場合は、原則「郵送」とし、通常の診療報酬請求には同封せずに単独で送付してください。その際、封筒の表面に「緊急包括支援交付金申請書 在中」と朱書きしてください。
-
電子媒体(CD等)による申請の場合は、診療報酬請求と混同しないよう、申請書を同じ媒体に格納しないでください。また、郵送する際には、媒体表面に分かりやすく申請の概要(※)を油性マジック等で明記してください。
※ 申請の概要として、以下の項目を明記してください。
・タイトルに「医療・慰労金」と記載。
・「医療機関等コード」と「医療機関等名」を記載。
医療従事者や職員に対する慰労金の誤給付が判明した場合、鳥取県から医療従事者や職員に、慰労金の返還を求める場合があります。基本的に医療機関等の責任が問われることはありませんが、鳥取県の事務にご協力をいただく場合があることをご了承ください。
実績報告の提出
提出先:〒 680-8570 鳥取県鳥取市東町1-220
鳥取県福祉保健部健康医療局健康政策課 感染拡大防止等支援担当
申請マニュアル・リーフレット
【8月3日修正】厚生労働省のコールセンターの番号が変更となりました。(03-3595-3317 → 0120-786-577)
詳しくはこちらをご覧ください。 >>>医療機関等の申請マニュアル(慰労金)R20803~(PDF:1193KB)
>>>【県版】医療機関向けのリーフレット(慰労金)R20803~(PDF:451KB)
>>>対象者等のQ&A(pdf:483KB)
問い合わせ先
○厚生労働省医政局 新型コロナ緊急包括支援交付金コールセンター
電話番号:0120‐786‐577 (平日 9時30分~18時00分)
※8月3日より番号が変更となりました。
〇鳥取県 の問合せ・実績報告等の書類提出先
鳥取県福祉保健部健康医療局健康政策課
電話番号: 0857‐26‐7958 (平日 8時30分~17時15分)
E‐mail kenkouseisaku@pref.tottori.lg.jp
○ 国保連の「オンライン請求システム」や「WEB申請受付システム」など、医療機関等の申請時のシステムに関する問合せ
鳥取県国民健康保険団体連合会 審査課管理担当
電話番号:0857-20-3685 (平日 8時30分~17時15分)