新型コロナ疑い患者とその他の患者が混在しない動線確保など院内での感染拡大を防ぐための取組を行う医療機関・薬局等について、感染拡大防止対策等に要する費用を支援します。
実績報告の提出
様式はこちらからダウンロードしてください。>> 【11月5日改正】実績報告書(Word:30KB)
※提出にあたってのは留意事項・記載例を必ずご確認ください>>留意事項・記載例
提出期限:令和3年4月20日(月)
【10月1日追記】※ただし、対象備品等の購入や支払いがすべて終わり、領収書等の証憑がそろっている
場合は、最終支払い完了後20日以内に提出してください。
提出先:〒 680-8570 鳥取県鳥取市東町1-220
鳥取県福祉保健部健康医療局健康政策課 感染拡大防止等支援担当
※なお、本補助金の交付を受ける者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額が交付決定額に係る仕入控除税額を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告していただく必要があります。
※また、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合(仕入控除額が0円の場合を含む。)には、様式5「鳥取県新型コロナウイルス緊急包括支援補助金(医療分)に係る消費税控除仕入税額報告書」(様式:消費税控除仕入税額報告書(word:223KB))により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度5月末日までに知事に報告し、知事の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を県に返還していただくこととなります。
対象機関
新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所
<取組一例>
【病院、医科・歯科診療所、訪問看護ステーション、助産所】
ア 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒等の環境整備
(歯科診療所)歯科用ユニット及びその周囲を患者の診療が終わるごとに消毒薬で清拭またはラッピングする。歯科診療で使用した器具等の滅菌用機器の導入。
イ 待合室の混雑を生じさせないよう、予約診療の拡大や整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知
ウ 発熱等の症状を有する新型コロナ疑い患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保やレイアウト変更、診療順の工夫等
エ 電話等情報通信機器を用いた診療体制の確保
オ 感染防止のための個人防護具等の確保
カ 医療従事者の院内感染防止対策(研修、健康管理等)
【薬局】
ア 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒等の環境整備を行う。
イ 発熱等の症状を有する新型コロナ疑い患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保やレイアウト変更、薬剤交付順の工夫等を行う。
ウ 電話等情報通信機器を用いた服薬指導や薬剤交付等ができる体制を確保する。
エ 薬局内の混雑を生じさせないよう、事前の予約や掲示等を行い、患者に適切な薬局内での対応を周知し協力を求める。
オ 感染防止のための個人防護具等を確保する。
カ 医療従事者の院内感染防止対策(研修、健康管理等)を行う。
対象経費
※「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費」は対象外
※ 令和2年4月1日から令和3年3月31日までにかかる費用が対象となるため、支出済みの費用だけでなく、申請日以降に発生が見込まれる費用も合わせて、概算額で申請ください。
<経費の一例>
清掃委託、洗濯委託、検査委託、寝具リース、感染性廃棄物処理、個人防護具の購入等感染拡大防止対策や家賃、電話・通信料金、光熱水費等の診療体制確保等に要する費用
※仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。)は除いた額が対象経費となりますので、ご留意ください。
参考:国税庁(仕入控除税額の計算方法)
>>>https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6401.htm
申請書及び事業計画書様式
申請書及び事業計画書の提出方法
提出にあたっての留意事項
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申請方法に関わらず、診療報酬提出時期と重ならないようにするため、申請受付期間は、毎月15日から月末までの間となります。
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電子媒体や紙で提出する場合は、原則「郵送」とし、通常の診療報酬請求には同封せずに単独で送付してください。その際、封筒の表面に「緊急包括支援交付金申請書 在中」と朱書きしてください。
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電子媒体(CD等)による申請の場合は、診療報酬請求と混同しないよう、申請書を同じ媒体に格納しないでください。また、郵送する際には、媒体表面に分かりやすく申請の概要(※)を油性マジック等で明記してください。
※ 申請の概要として、以下の項目を明記してください。
・タイトルに「医療・感染拡大防止等支援事業」と記載。
・「医療機関等コード」と「医療機関等名」を記載。
申請マニュアル・リーフレット等
【8月3日修正】厚生労働省のコールセンターの番号が変更となりました。(03-3595-3317 → 0120-786-577)
詳しくはこちらをご覧ください。>>>医療機関等申請マニュアル(感染防止等支援)R20803~(PDF:1121KB)
>>>医療機関向けのリーフレット(感染防止等支援)R20803~(PDF:520KB)
【11月5日改正】鳥取県新型コロナウイルス緊急包括支援補助金(PDF:1023KB)
問い合わせ先
○厚生労働省医政局 新型コロナ緊急包括支援交付金コールセンター
電話番号:0120‐786‐577 (平日 9時30分~18時00分)
※8月3日より番号が変更となりました。
〇鳥取県 の問合せ・実績報告等の書類提出先
鳥取県福祉保健部健康医療局健康政策課
電話番号: 0857‐26‐7958 (平日 8時30分~17時15分)
E‐mail kenkouseisaku@pref.tottori.lg.jp
○ 国保連の「オンライン請求システム」や「WEB申請受付システム」など、医療機関等の申請時のシステムに関する問合せ
鳥取県国民健康保険団体連合会 審査課管理担当
電話番号:0857-20-3685 (平日 8時30分~17時15分)