鳥取県では、昭和52年から法人県民税法人税割の超過課税を実施し、その税収を県の最重要課題の一つである「産業振興」の財源の一部として活用させていただいています。
現在の極めて厳しい財政状況の中、今後もこれら重要施策の財源を確保する必要があることから、令和2年9月定例県議会において「鳥取県税条例」の一部改正を行い、超過課税の適用期間を5年間延長いたしました。
引き続き皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
○適用期間
超過課税の適用期間を5年間延長しました。
[改正前] 令和3年3月31日までに開始する各事業年度分
[改正後] 令和8年3月31日までに開始する各事業年度分
○法人税割の税率及び適用要件
税率及び適用要件に変更はありません。(従来どおり)
※中小法人等については、引き続き超過課税の対象外です。
要件 |
税率 |
中小法人等(資本金の額又は出資金の額が1億円以下のものや、資本又は出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)で、法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額が年1,000万円以下のもの) |
1.0%
(標準税率)
|
上記の中小法人等以外の法人 |
1.8%
(超過税率) |
○これまでの主な成果
自動車・医療機器・航空機などの成長分野の戦略的な企業誘致や、新事業展開支援等により企業の成長を支援する取組を行ってきたことにより、リーマンショック以降大きく低下したGDPや有効求人倍率は順調に回復してきました。
○超過課税の延長について
これまでの産業振興等の取組の成果により、県内の経済環境や雇用環境に改善傾向がみられるものの、より一層の施策と財政需要が見込まれており、本県の厳しい財政状況なども併せて鑑みると、令和3年度以降についても超過課税を実施することが必要ですので、引き続き御理解と御協力をお願いいたします。
お知らせチラシはこちら(186KB)をご覧ください。