県政トピックス/コロナワクチンは個人の意思

  新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、全国で接種が進む新型コロナワクチン。この接種はあくまでも本人の意思であり、義務ではありません。受けない人への強要や差別は、決して許されない行為と認識してください。
  たとえ本人が希望しても、発熱や重い急性疾患があったり、基礎疾患やアレルギーの発症歴などがあったりすれば、「接種を避けるべき」と医師が判断する場合も。
  ワクチンの情報を正しく理解し、他者を思いやる心を忘れずに行動しましょう。
  県では「鳥取県人権尊重の社会づくり条例」を改正し、あらゆる差別の解消に取り組んでいます。
  ワクチン接種に関する誹謗(ひぼう)中傷や差別的言動を受けた場合は、一人で悩まず、下記の窓口へ相談してください。
  なお、ワクチンの感染予防効果はまだ不明な点もあり、接種後であっても感染する可能性や、他の人へ感染を広げてしまう可能性が否定できません。接種を受けた後も、マスクや消毒などの感染予防対策を継続することが必要です。

接種を受けられない人
明らかに発熱(通常37.5度以上)がある
重い急性疾患にかかっている
ワクチンの成分に対し、アナフィラキシーなど重度の過敏症の既往歴がある
上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある など

接種にあたって注意が必要な人
抗凝固療法を受けている、血小板減少症または凝固障害(血友病など)がある
過去に免疫不全の診断を受けた、近親者に先天性免疫不全症の人がいる
心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患がある
過去に予防接種を受けて、接種2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状が出たことがある
過去にけいれんを起こしたことがある
ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある

  上記に当てはまる人は、かかりつけ医へ相談しましょう。

※詳しい情報は厚生労働省ウェブサイトを参照
「新型コロナワクチンQ&A」
https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/

「鳥取県人権尊重の社会づくり条例」の改正ポイント

感染症等の病気や国籍、性別、性的指向、障がい、被差別部落出身などを理由とする差別行為の禁止(インターネット上を含む)を規定
県は、差別行為防止のため、人権教育・啓発、相談支援を行うことなどを規定

(施行日 令和3年4月1日)

【問い合わせ先】 県庁人権・同和対策課
電話 0857‐26‐7121 ファクシミリ 0857‐26‐8138
メールアドレス jinken@pref.tottori.lg.jp
https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=92911

【人権相談窓口】

東部 県庁人権・同和対策課(鳥取市東町)
電話 0857‐26‐7677 ファクシミリ 0857‐26‐8138
中部 中部総合事務所県民福祉局(倉吉市東巌城町)
電話 0858‐23‐3270 ファクシミリ 0858‐23‐3425
西部 西部総合事務所県民福祉局(米子市糀町)
電話 0859‐31‐9649 ファクシミリ 0859‐31‐9639

受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時(祝日・12月29日から1月3日を除く)
メール相談 jinkensoudan@pref.tottori.lg.jp

【問い合わせ先】 県庁新型コロナウイルスワクチン接種推進チーム
電話 0857‐26‐7976 ファクシミリ 0857‐26‐8168
メールアドレス cov19-vaccine@pref.tottori.lg.jp
https://www.pref.tottori.lg.jp/corona-vaccine/



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