防災・危機管理情報


令和4年4月1日以後に終了する事業年度から、配電事業及び特定卸供給事業に係る課税方式が定められました

   電気事業法において配電事業及び特定卸供給事業が創設されたことに伴い、令和3年度税制改正において、電気供給業のうち配電事業及び特定卸供給事業に係る法人事業税の課税方式が定められました。

【令和4年4月1日以後に終了する事業年度から適用】

事業区分   課税区分

法人事業税率 

 電気供給業

一般送配電事業

送電事業

配電事業(※)

特定送配電事業

 収入金額 1.0% 

発電事業

小売電気事業

特定卸供給事業(※)

資本金の額又は出資金の額が1億円を超える普通法人 

(一般社団・一般財団法人等を除く。)

収入金額   0.75%
 付加価値額  0.37%
 資本金等の額  0.15%
 それ以外の法人  収入金額  0.75%
 所得金額  1.85%
・特別法人事業税の税率については、税率表 (PDF:107KB)をご覧ください。
  

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