防災・危機管理情報


 新型コロナウイルス感染症拡大予防対策に取り組みながら、事業を継続する届出保育施設を応援します。

事業内容

届出保育施設において新型コロナウイルスの感染者や感染者と接触があった者が発生した場合に、職員が感染症対策の徹底を図りながら、事業を継続的に実施していくために必要な経費を支援します。

対象施設

 児童福祉法第59条の2に基づき届出を行っている届出保育施設

 ※鳥取市に住所を置く施設は除く

 ※認可施設、鳥取市に住所を置く届出保育施設については、各市町村へお尋ねください。

対象経費

認可保育所等設置支援事業の実施について(令和5年4月19日こ成保第15号こども家庭庁成育局長通知)の別添5「保育環境改善等事業実施要綱」に基づき、対象施設において新型コロナウイルスの感染者や感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。)が発生した場合に、職員が感染症対策の徹底を図りながら、事業を継続的に実施していくために必要な経費(ただし、消費税及び地方消費税に相当する額は除く。)

ア 緊急時の職員確保を行う事業(職員の感染等による人員不足に伴う職員の確保等の費用)

イ 職場環境の復旧・環境整備等を行う事業(消毒清掃費用等)

(報酬、給料、報償費、賃金、職員手当等、共済費、旅費、謝金、会議費、役務費、使用料及び賃借料、委託料、需用費、備品購入費、負担金、補助及び交付金) 

補助率

10/10

(上限額)

1施設あたり
定員19人以下:300千円
定員20人以上59人以下:400千円
定員60人以上:500千円
※「定員」は、本県に届出した利用定員とする。

申請に必要な書類

(1)交付申請書(様式第1号) (docx:14KB)

(2)事業総括表(様式第2号)及び別表 (xlsx:17KB)

(3)確認書(別紙) (docx:13KB)

(4)補助対象経費の支出に係る領収書等の写し(請求書、納品書のみの提出は不可。手当等については支出が分かる帳簿の写し等。) 

(5)口座振込依頼書 (doc:31KB)

提出期限

令和5年9月1日(金)~令和6年2月29日(木)必着

提出先

 鳥取県子ども家庭部子育て王国課
(住所)鳥取市東町一丁目220番地
(電話)0857-26-7570
(メール)kosodate@pref.tottori.lg.jp

最後に本ページの担当課    鳥取県 子ども家庭部 子育て王国課
    住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話 0857-26-7147    ファクシミリ  0857-26-7863
    E-mail  kosodate@pref.tottori.lg.jp

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