新型コロナウイルス感染症拡大予防対策に取り組みながら、事業を継続する届出保育施設を応援します。
届出保育施設において新型コロナウイルスの感染者や感染者と接触があった者が発生した場合に、職員が感染症対策の徹底を図りながら、事業を継続的に実施していくために必要な経費を支援します。
児童福祉法第59条の2に基づき届出を行っている届出保育施設
※鳥取市に住所を置く施設は除く
※認可施設、鳥取市に住所を置く届出保育施設については、各市町村へお尋ねください。
認可保育所等設置支援事業の実施について(令和5年4月19日こ成保第15号こども家庭庁成育局長通知)の別添5「保育環境改善等事業実施要綱」に基づき、対象施設において新型コロナウイルスの感染者や感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。)が発生した場合に、職員が感染症対策の徹底を図りながら、事業を継続的に実施していくために必要な経費(ただし、消費税及び地方消費税に相当する額は除く。)
ア 緊急時の職員確保を行う事業(職員の感染等による人員不足に伴う職員の確保等の費用)
イ 職場環境の復旧・環境整備等を行う事業(消毒清掃費用等)
(報酬、給料、報償費、賃金、職員手当等、共済費、旅費、謝金、会議費、役務費、使用料及び賃借料、委託料、需用費、備品購入費、負担金、補助及び交付金)
10/10
(上限額)
1施設あたり
定員19人以下:300千円
定員20人以上59人以下:400千円
定員60人以上:500千円
※「定員」は、本県に届出した利用定員とする。
令和5年9月1日(金)~令和6年2月29日(木)必着