以下について、個人の住所・居所についての記載の部分が除外されます。
(1) 設立認証の申請があった場合に 所轄庁が公表・縦覧させる 「役員名簿」
(2) 請求があった場合に 認定・特例認定NPO法人が閲覧させる 「役員名簿」・「社員名簿」
(3) 請求があった場合に 所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」・「社員名簿」
- 「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」 を記載した書類について、所轄庁への提出を不要とします。(※ 引き続き、「書類の作成」・「事務所への備置き」・「事務所における閲覧」については、義務となります。)
- 「役員報酬規程」・「職員給与規程」について、既に提出されているものから 内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出は不要となります。
- 役員等に対する報酬等の状況を記載した書類について、毎事業年度の提出が義務となります。(法施行規則改正)
※提出書類の変更は、令和3年6月9日以後に開始する事業年度において提出すべき書類について適用されます。