医業、歯科医業、薬剤師等、あん摩・マッサージまたは指圧・はり・きゅう・柔道整復業を営む方の社会保険診療報酬にかかる所得は、個人事業税では非課税所得とされています。
※「社会保険診療」とは、地方税法第72条の23第3項に規定する給付又は医療、介護、助産もしくはサービスをいいます。
○医業等を行う方の税額の算定方法について
(自由診療等収入+雑収入-自由診療等経費(注1)-自由診療等繰越控除など-事業主控除)×税率= 税額
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(注1)
自由診療等経費は、経費、専従者控除、貸倒引当金繰戻額、貸倒引当金繰入額等を言います。
(注2)
・原価や経費のうち、社会保険診療にかかるものか自由診療等にかかるものかを区分している場合→区分された経費により算出
・原価や経費のうち、社会保険診療にかかるものか自由診療等にかかるものかを区分していない場合→以下の収入按分の方法により、自由診療等経費を算出
按分率 =自由診療等収入/(社会保険診療収入+自由診療等収入)
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※租税特別措置法第26条適用の場合は、この限りではありませんので、管轄の県税事務所にお問い合わせください。
○問い合わせ先
■東部県税事務所 収税課 管理担当 (管轄:鳥取市、岩美郡、八頭郡)
電話 : 0857-20-3503
FAX : 0857-20-3519
■中部県税事務所 収税課 管理担当 (管轄:倉吉市、東伯郡)
電話 : 0858-23-3104
FAX : 0858-23-3118
■西部県税事務所 収税課 管理担当 (管轄:米子市、境港市、西伯郡、日野郡)
電話 : 0859-31-9602
FAX : 0859-31-9613