県では、令和3年4月1日に新たな過疎対策として施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(新過疎法)」に基づき、「鳥取県過疎地域持続的発展方針」を以下リンク先のとおり策定しました。
鳥取県過疎地域持続的発展方針 (pdf:331KB)
これまでの過疎法が令和3年3月末に期限を迎え、令和3年4月1日に新たな過疎対策として「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(新過疎法)」が施行されました。
県では、新過疎法に基づいて「過疎地域の持続的発展方針」を策定します。このたび、方針案を作成しましたので、ご意見をお寄せください。
概要チラシ(PDF:411KB)
【方針(案)の概要】
新過疎法では、法律の目的が「過疎地域の自立促進」から「過疎地域の持続的発展」に見直されるとともに、過疎対策の目標に「人材の確保・育成」、「情報通信技術の活用」、「子育て環境の確保」「再生可能エネルギーの利用促進」等が新たに追加されました。
こうした法の趣旨を踏まえながら過疎対策の一層の充実・強化も図るものとして、5年間(令和3年度から令和7年度)の方針を作成します。
○主な実施施策に関する事項
1.移住及び定住の推進、ワーケーションの促進や関係人口の創出につながる地域間交流の促進、地域活動を支える人材育成
2.先進事業に取り組む事業者の誘致やテレワーク拠点の開発促進を始めとした情報通信産業の振興
3.AIやIoTを活用した遠隔医療・介護、MaaS(※)等による地域公共交通インフラの確保など幅広い分野への情報通信技術活用の推進
※MaaS:Mobility as a Serviceの略。バス、タクシー、電車等の交通手段をICTの活用により一つの統合されたサービスとしてとらえる概念。
4.地域の実情・ニーズに応じた交通施設の整備、生活交通体系の確保
5.再生可能エネルギー利用促進や省エネルギー化の推進による脱炭素化の推進
【閲覧方法】
鳥取県過疎地域持続的発展方針(案)はこちらに掲載しています。(PDF:331KB)
また、県庁県民参画協働課、各総合事務所県民福祉局、日野振興センター日野振興局、東部・八頭庁舎、県立図書館、各市町村の窓口でも閲覧することができます。
【応募方法】
電子メール、県のウェブページ応募フォーム、郵送またはファクシミリでお寄せいただくか、意見箱への投函(上記県の機関)及び各市町村の窓口でも応募できます。様式は自由です。
チラシを印刷し、記入してご応募いただくことも可能です。
応募フォームはこちら(とっとり電子申請サービス)
【応募期限】
令和3年7月16日(金)まで
【応募・問合せ先】
鳥取県中山間地域政策課
〒680-8570(所在地記載不要)
電話:0857-26-7364
ファクシミリ:0857-26-8107
電子メール:chusan-chiikiseisaku@pref.tottori.lg.jp
【参考】
新しい過疎対策法の概要(令和3年4月1日施行)