特措法第24条第9項による協力要請
区域 鳥取県全域
期間 2021年8月3日から9月12日まで
要請内容
- 通院、通勤、生活必需品の買い出しなど必要なものを除き、不要不急の外出を控えてください
※通院、通勤、生活必需品の買い出し、屋外での運動など、生活や健康維持のために必要なものは差し支えありません。
- 県境をまたぐ移動はできるだけ控えてください
※不要不急の帰省や旅行など、県境をまたぐ移動はできれば控えましょう。
特に、緊急事態措置やまん延防止等重点措置が実施されている地域や、感染拡大地域との間での不要不急の往来は控えてください。
新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項は、新型コロナの感染拡大を抑え込むために、県民の皆様に協力をお願いする制度です。 |
(参考) 2021年8月25日 特措法に基づく鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部(第97回)
担当課:新型コロナウイルス感染症対策本部事務局
更新日:2022年2月17日