小災害被害者に対する見舞金

 鳥取県は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されない災害の被災害者の保護を図るため、住家が全壊若しくは半壊した世帯主に対して見舞金を支給します。(同一原因による災害により、10世帯又は40人以上が被害を受けた場合)
  

問い合わせ先

福祉保健課企画調整担当

電話 0857-26-7142

ファクシミリ 0857-26-8116

  

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