防災・危機管理情報


協働参画課の主な業務・制度

※内閣府からのお知らせを県内のNPO法人の皆様へご案内するものです。

マイナンバーカードに関するお問い合わせは 0120-95-0178(マイナンバーカード総合フリーダイヤル)にお電話ください。

 

 マイナンバーカードの取得及び健康保険証利用申込の促進について御協力いただいているところですが、この度、健康保険証利用の本格運用をはじめ、マイナンバーカードのメリットがさらに拡大することとなったことを受け、デジタル庁、総務省、厚生労働省から、マイナンバーカードの取得及び健康保険証利用申込の促進並びに業界団体・個社の取組の好事例の情報提供について周知依頼がありました。

 ついては、ぜひ次のメリットを従業員等に御周知いただくとともに、更なる取得促進及び健康保険証利用申込の促進に御協力をお願いします。

1.マイナンバーカードのメリット拡大について

 (1)健康保険証として使えます。
 令和3年10月20日から本格運用を開始したマイナンバーカードの健康保険証利用(オンライン資格確認)は、本人が同意をすると、医療機関・薬局において薬剤情報や特定健診情報等が閲覧可能となり、従業員にとってより良い医療を受けられることにつながります。また、健保組合等の医療保険に係る事務のコスト縮減が期待できます。
 なお、健康保険証利用ができる医療機関等は厚生労働省ホームページで公開しております。

 

(2)薬剤情報や特定健診情報等がマイナポータルで確認できます。
 令和3年10月21日から、マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報等(※)の閲覧が可能となり、自身の健康管理に役立てることが可能となりました。また、11月からは、医療費通知情報も閲覧でき、医療費控除の申告手続が簡素化されています。
※ 薬剤情報は令和3年9月に診療したものから3年分、特定健診情報は令和2年度以降に実施したものから5年分(直近5回分)の情報が閲覧できるようになります 。
 
(3)新型コロナワクチンの接種証明書(電子版)が取得できるようになります。(年内開始予定)
 新型コロナワクチンの接種証明書(電子版)について、スマートフォン上で専用アプリから申請・取得し、表示可能となる予定です。接種証明書(電子版)の申請には、マイナンバーカードが必要となります。

 

2.貴法人の従業員等への要請・周知について

 次の関連資料を従業員等に御提供いただき、マイナンバーカードの取得及び健康保険証利用の申込促進に御活用下さい。

 なお、カード未取得者に対して、令和3年3月までに二次元バーコード付きのカード交付申請書が送付されており、二次元バーコードを用いたオンライン申請が推奨されています。

・メリット一覧チラシ「こ~んなに便利!マイナンバーカード」 (pdf:82KB)

・リーフレット「利用申込受付中!マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」A4版(令和3年10月改訂)

・リーフレット「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」A3版(令和3年10月改訂)

・リーフレット「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」A4版(令和3年10月改訂)

・チラシ「マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みはセブン銀行ATMで!」

・チラシ「マイナンバーカードで、新型コロナワクチンの接種証明書(電子版)が取得できるようになります」 (pdf:112KB)

<参考>

・事例集「業界団体・個社等における取組事例集」 (pdf:964KB)

・「マイナンバーカードの取得理由等に関する分析(第3回ネット調査結果より)」 (pdf:448KB)


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