防災・危機管理情報


再生事業者登録制度

                               
1 制度の概要
    一定の要件を満たす廃棄物再生事業者について、都道府県知事の登録を認めることにより、優良業者の育成を図るとともに、市町村による一般廃棄物の再生に関して必要な連携・協力体制の整備を図るものです。

2 登録の対象
  (1) 対象者
    次の廃棄物の再生を業として営んでいる事業者の方が対象です。
    ○古紙、○金属くず、○空き瓶、○古繊維、○その他の廃棄物
  (2) 留意点
    ・対象となる廃棄物は一般廃棄物に限られず、産業廃棄物も含まれます。
    ・廃棄物の収集・運搬のみを業としている場合は、登録の対象となりません。
    ・廃棄物と有価物の両方の再生を業としている場合や、市況の変動により有価物となることがある廃棄物を扱っている場合も登録の対象となります。

3 廃棄物再生事業者一覧
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鳥取県の登録を受けた廃棄物再生事業者一覧 (PDF:20KB)

4 登録を受けるための要件
   (1)保管施設
        廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない保管施設を有すること。
   (2)再生施設
      生活環境保全上の支障を生じることのないように必要な措置が講じられた次に掲げる施設を有すること。

廃棄物の種類 施設内容
古紙 古紙の再生に適する梱包施設 
金属くず 金属くずの再生に適する選別施設及び加工施設
空き瓶 空き瓶の再生に適する選別施設
古繊維 古繊維の再生に適する裁断施設
その他の廃棄物 その他の廃棄物の再生に適する施設
                                                                    
   (3)運搬施設
        廃棄物の再生したものの運搬に適するフォークリフトその他の運搬施設を有すること。
    (4)経理的基礎
      事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
    (5)その他
      事業を適正に行うことができる事業者であること。

5 注意点
  ○ 本制度は、登録基準に適合する再生事業者の名称独占の規定を設けることで、その優良性を明らかにするものであり、登録を受けた事業者でなければ「登録廃棄物再生事業者」という名称は使用できません。
  ○ 廃棄物再生事業者として登録を受けた場合でも、一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可が不要となるものではありません。  
  

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