特措法第24条第9項による県境をまたぐ移動の自粛要請
区域 鳥取県全域
期間 2022年1月20日からまん延防止等重点措置終了日(3月21日)
要請内容
- 県境をまたぐ移動はできるだけ控えてください
※不要不急の帰省や旅行、仕事、研修など、県境をまたぐ移動はできれば控えましょう。
特に、まん延防止等重点措置地域や感染拡大地域との間での、不要不急の往来は控えてください。
新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項は、新型コロナの感染拡大を抑え込むために、県民の皆様に協力をお願いする制度です。 |
(参考) 2022年3月10日 特措法に基づく鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部(第150回)
担当課:新型コロナウイルス感染症対策本部事務局
更新日:2022年4月21日