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急速な感染拡大を抑え込み、外出自粛による一定の効果があったことから、米子市・境港市に要請していた「特措法第24条9項による不要不急の外出自粛」について、2022年2月3日をもって終了します。
要請していた内容
要請内容
- 特措法第24条第9項による外出自粛要請
- 通院、通勤、生活必需品の買い出しなど必要なものを除き、不要不急の外出を控えてください
区域
米子市・境港市
期間
2022年1月27日から2月9日まで(2週間) ⇒ 2月3日終了
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(参考) 2022年2月3日 特措法に基づく鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部(第131回)
担当課:新型コロナウイルス感染症対策本部事務局
更新日:2022年2月7日