防災・危機管理情報

県石綿健康被害防止条例の一部改正(令和4年4月1日施行)

令和2年に大気汚染防止法の一部が改正され、事前調査結果の電子報告が義務付けられたことから、県条例及び規則の一部を改正しました。(令和4年4月1日から施行) 

改正の概要は以下のとおりです。

(参考:令和2年の大気汚染防止法の改正に伴い、県条例及び規則の一部が改正され、令和3年4月1日に施行されています。概要はこちらをクリックしてください。

県条例に基づく事前調査結果の報告者を変更(「発注者又は自主施工者」から「元請業者又は自主施工者」に変更)

 県条例では、吹付け石綿が使用されている可能性が高い建築物(平成8年までに建築された耐火建築物)を解体する場合、有無に関わらず、吹付け石綿に係る事前調査結果の報告を求めています。

 法改正により、法に基づく事前調査結果の報告が「元請業者又は自主施工者」に義務付けられたことから、県条例についても法に準拠し、報告者を「発注者又は自主施工者」から「元請業者又は自主施工者」に改正しました。

 (参考)条例改正チラシ (pdf:662KB)

県条例規則様式第1号、第3号、第4号の改正

条例規則様式第1号(事前調査結果報告書)、第3号(石綿含有材料等処理予定量届出書)、第4号(石綿含有材料等処理状況等報告書)を改正しました。

 

解体等を行う際の作業の手続き、届出様式、パンフレット等はこちらをクリックしてください。

 

鳥取県公報

 鳥取県石綿健康被害防止条例の一部改正
 鳥取県石綿健康被害防止条例施行規則の一部改正

石綿事前調査結果報告制度等に係るオンライン説明会を以下の日程で行います(申込不要)。

<オンライン説明会を行いました>

1回目:令和4年4月11日(月)午後1時30分から午後2時30分

2回目:令和4年4月12日(火)午前10時30分から午前11時30分

内容:石綿事前調査結果報告制度について(大気汚染防止法及び県石綿健康被害防止条例の改正)
   質疑応答

(1回目、2回目ともに同じ内容です。)

※配信は「Cisco Webex Meetings」システムを利用して行います。

<説明会資料>

1 石綿事前調査結果報告制度等について  (pdf:3911KB)

2 「解体等工事の元請業者又は自主施工者は、「事前調査の結果」の報告が必要です」(チラシ) (pdf:662KB)

3 改正後の作業フロー図(令和4年4月1日) (pdf:588KB)

  

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