令和4年税制改正において、外形標準課税法人(資本金1億円超の法人)の、法人事業税所得割の税率が改正されました。
法人等の区分
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所得等の区分
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税率
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令和元年10月1日から令和4年3月31日までに開始する事業年度
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令和4年4月1日以後に開始する事業年度
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外形標準課税法人
普通法人
(資本金1億円超)
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所得のうち年400万円以下の金額
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0.4%
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1.0%
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所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額
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0.7%
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所得のうち年800万円を超える金額
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1.0%
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3以上の都道府県に事務所・事業所がある法人の所得
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1.0%
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特別法人事業税の税率も改正されています。法人県民税・事業税等の税率(pdf:101KB)をご覧ください。
令和4年度税制改正において、ガス導管部門の法的分離に伴い、ガス供給業の課税方式が見直されました。
事業の区分
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所得等の区分
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税率
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令和元年10月1日から令和4年3月31日までに開始する事業年度
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令和4年4月1日以後に開始する事業年度
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特定ガス供給業を除く製造小売事業
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所得の金額
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―
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普通法人と同様の課税方式
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付加価値額
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―
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資本金等の額
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―
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収入金額
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1.0%
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―
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導管ガス供給業
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収入金額
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1.0%
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特定ガス供給業
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収入金額
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1.0%
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0.48%
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付加価値額
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―
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0.77%
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資本金等の額
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―
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0.32%
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特別法人事業税の税率も改正されています。
法人県民税・事業税等の税率(pdf:101KB)をご覧ください。