次の全てに該当する県内中小企業者等
ア 最近3か月間の売上高又は直近決算期の売上高若しくは販売数量(建設業にあっては、完成工事高若しくは受注残高)又は営業利益が令和2年1月29日時点における直近の同期に比べ減少している者。
イ 同一事業の業歴が1年以上で、1期以上の決算を行っている者。
ウ 経営改善計画を作成し、その実現が見込まれる者。
運転資金・設備資金:5年以内
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