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感染症対策センター

予防接種健康被害救済制度

 予防接種法に基づく予防接種後の副反応について、治療が必要な方はかかりつけ医を受診していただくこととなりますが、予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により医療費や障害年金、死亡一時金等の給付が行われます。
 認定にあたっては、国の疾病・障害認定審査会が、個々の事例ごとに医学的見地等から慎重に検討した上で、「厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象とする」という方針で審査を行います。
 申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認ください。

予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)


新型コロナワクチン接種による健康被害救済制度の申請件数等

  • 鳥取県の認定状況(令和6年9月25日現在)
 

申請

認定 

否認 

 総件数 52(※1)  36(※2)  10(※2) 
 うち、死亡一時金・葬祭費に係る件数  8  3  4

 ※1 複数の給付を同時に申請しているものも1件として計上

 ※2 複数の給付を同時に申請し、一部認定・一部否認されたものは両方に計上

 

  • 全国の認定状況はこちら

  令和6年6月10日まで

  令和6年6月17日以降

 


  

 

担当課:感染症対策センター

 


最後に本ページの担当課    鳥取県 福祉保健部 感染症対策センター
    住所  〒680-8570
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    電話  0857-26-71530857-26-7153    
    ファクシミリ  0857-26-8143
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