県は5月1日、斜面への危険な盛り土の造成などを規制する条例を施行しました。昨年7月に発生した熱海市の大規模土石流のような災害を未然に防ぐため、安全確保の取り組みを進めています。
「盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例」では▽一定規模以上の盛土・切土▽斜面地への一定規模以上の工作物(太陽光・風力発電施設など)の設置▽工事で発生した一定規模以上の土の搬出―に知事の許可が必要。近隣関係者への事前説明や各種検査、並びに施工中や施工後の定期報告なども義務付けられました。
また、土砂の不法投棄や無許可の工事などを監視するため、県の巡視員による定期巡回も行います。工事期間などを明記した看板のない埋め立て工事など、近隣で異変に気づいた場合は関係機関への通報をお願いします。
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