防災・危機管理情報


「鳥取県人権教育基本方針-第3次改訂-」を策定しました。

鳥取県教育委員会は、鳥取県が人権施策の総合的な推進を図るため策定している「鳥取県人権施策基本方針」の第4次改訂(令和4年2月)を受け、これまでの人権教育の取組を基盤にすえながら、急激な社会情勢の変化と新たに注目されてきた人権問題に対応し、人権教育のより一層の充実を図るため、「鳥取県人権教育基本方針」の第3次改訂を行いました。

   表紙        

「鳥取県人権教育基本方針-第3次改訂-」 (pdf:2868KB)

「鳥取県人権教育基本方針-第3次改訂-」概要版 (pdf:993KB)     

「鳥取県人権教育基本方針-第3次改訂-」解説本【学校教育編】(pdf:2888KB)

<第3次改訂のポイント>

(1)「鳥取県人権施策基本方針-第4次改訂-」との整合
  〇社会情勢の変化や法令等の改正などにより一層の対応が求められている課題への対応
  ・共通して取り組む課題
   SDGsにおける人権、デジタル社会における人権、ユニバーサルデザインの推進
  ・女性活躍推進法改正、鳥取県人権尊重の社会づくり条例改正、人権教育のための世界計画

   第4フェーズ(2020~2024年)の採択など

  ・男女共同参画、性的マイノリティ、新型コロナウイルス感染症など
(2)本県の人権教育の基本的考え方の継承
  〇同和教育で培われてきた原則を人権教育の基底に位置付ける
  〇国際社会で培われてきた人権教育の原則に立脚する
(3)学習指導要領の内容を踏まえた人権教育の推進
  〇普段の授業の中でも人権を意識し、人権教育を進めていくことが必要
(4)国が公表した人権教育の指導方法等の在り方について[第3次とりまとめ]の補足資料

  (令和4年3月)等の反映

  〇社会情勢の変化に対応した人権教育の推進
  ・子どもの人権(いじめ・不登校等)、子ども以外の人権(インターネット上の誹謗中傷、

   同和問題(部落差別)、障がいを理由とした差別等)

  
  鳥取県教育委員会事務局人権教育課
   住所 〒680-8570
   
鳥取市東町一丁目271番地
   電話  0857-26-7534(社会教育担当)
             0
857-26-7535(学校教育担当)
       0857-26-7516(育英奨学室)
       FAX  0857-26-8176
       E-mail jinkenkyouiku@pref.tottori.lg.jp

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000