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特措法第24条第9項による要請 (2022年10月14日更新)

特措法第24条第9項による要請

新規陽性者数が下げ止まりの傾向が見られるなど予断を許さない状況であり、保育所、学校、福祉・医療施設や部活・スポーツ大会でのクラスターが確認されていることから、基本的な感染防止対策の徹底など、県民の皆様のご協力をお願いします。

区域

鳥取県全域

期間

令和4年10月15日~11月30日

 

  • 距離が確保できない場合や会話を行う場合など場面に応じたマスクの着用
  • 感染リスクを下げるため、密を避けて人と人との距離の確保(2m程度)
  • 寒くてもエアロゾルを意識した換気・手洗い・手指消毒の徹底
  • 大人数・大皿の取り分けを避け、黙食・マスク会食の徹底
  • イベントの前後も含めて大騒ぎしないなど感染拡大を起こさない行動の徹底
  • 県外往来や大きなイベント参加の際は積極的に無料検査を受検
  • 出かけた先でも混雑する場所や感染リスクの高い場所を回避
  • 体調が悪ければ無理に登校・出勤せず、医療機関を受診
  • 新型コロナとインフルエンザの同時流行に備えてワクチン接種で発症・重症化リスクの低減

 

(参考) 2022年10月14日 特措法に基づく鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部(第298回)

  

 

担当課:新型コロナウイルス感染症対策本部事務局


最後に本ページの担当課    鳥取県 福祉保健部 感染症対策センター
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-71530857-26-7153    
    ファクシミリ  0857-26-8143
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