上記1及び2について、建築物(または建築設備、工作物)台帳記載事項証明申請書を提出することができますが、証明する情報の一部は個人情報に該当するものとして取り扱っています。
申請書は下記5でダウンロードできますが、この申請は建築主、その建築物を相続した相続人、または所有者(以下、建築主等という)だけが可能です。(ただし、委任状を受けた者であれば、申請書の窓口への持参、証明書の受け取りを代行することができます。また、建築主等が複数人いる場合は全員の委任状が必要です。)
申請者が確認申請者と同一である場合は申請書への記名・押印で結構ですが、相続人である場合は相続人の資格を証明する書類(例:戸籍謄本)を、また所有者の場合は所有していることを証明する書類(例:登記簿の写し)の添付が必要です。