A4-9 取り壊すことを条件として家屋を取得し、取得後使用することなく直ちに取り壊した場合は、不動産としてではなく、動産を取得したとみられるときに限り、課税対象となりません。
詳細は各県税事務所にお問い合わせください。
○問合せ先
東部県税事務所 課税課 不動産取得税担当
電話 : 0857-20-3516、3517
FAX : 0857-20-3519
中部県税事務所 課税課 不動産取得税担当
電話:0858-23-3110
FAX : 0858-23-3118
西部県税事務所 課税課 不動産取得税担当
電話:0859-31-9624、9625
FAX : 0859-31-9613
税務課 課税担当
電話:0857-26-7053
FAX : 0857-26-7087