補助メニュー・補助率一覧
補助メニュー |
補助率 |
(1)固定資産
(土地・建物・設備)
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基本補助率10%+5%(以下(1)~(3)の投資に限る)加算あり
(1)土地・建物の両方を新たに取得する場合
(2)生産の国内回帰に伴う設備投資を行う場合
(3)県内で開発された先端技術を活用したDX投資を行う場合
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(2)初年度リース・賃借料
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50%
(契約期間5年以上のものに限る) |
(3)少額資産
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10% (20万円未満の資産が対象)
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(4)人材確保費用等
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50%(1人当たり30万円・合計450万円が上限)
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補助上限額
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5億円 ※県外企業重点2分野は10億円
(ただし1年間の支払上限額は2億円まで)
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※(3)(4)の補助額は合計で(1)固定資産+(2)リース・賃借料(5年分)の5%が上限
補助要件一覧
(1)投資額
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3,000万円超の工場等の整備
※固定資産への投資及び5年分の賃借料の計
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(2)対象業種
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製造業・ソフトウェア業・道路貨物運送業(県内本社のみ) 等
※ただし上記以外の業種(サービス業等)であっても、県内経済に大きな波及効果をもたらす事業として地域経済牽引事業計画の承認を受けることを前提に、対象となる場合があります。
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(3)新規雇用
(4)雇用+付加価値増
※(3)(4)いずれか一方で可
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新規雇用3人以上
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雇用維持+付加価値額年4%増加
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※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
※付加価値額の増加率は投資完了後1年間の伸び率で算定
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(5)事業者の要件
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○認定申請の日時点で法人設立後2年以上が経過していること
○認定を受けようとする事業について十分な実績を有していること
※関連会社が同種事業で十分な実績を有している、県内での他分野の事業で十分な実績を有している等の理由で認められる場合があります。
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※県が指定する重点分野にかかる先進的な取組(未だ普及していない先端技術等)で、地域経済への波及効果が高いと認められる事業については、「産業未来共創補助金」成長・規模拡大型の対象となる場合があります。(補助率20%、補助上限額10億円)
<重点分野>
(1)技術革新型産業
・次世代自動車、電子デバイス、半導体、フードテック、医療機器、創薬、
バイオテクノロジー、先進的IoT機器、航空機等
(2)未来挑戦型産業
・GX関連(クリーン燃料、水素、蓄電池等)、宇宙産業
(3)地域密着型産業
・県内の地域資源を活用した食品製造、地域が直面する課題の解決に貢献する産業、
技術革新型産業・未来挑戦型産業に密接に関連した物流業
(4)国際需要拡大
・宿泊業、飲食サービス業、地域の観光資源の特性を生かした産業
制度の詳細については、以下の条例、条例施行規則、要綱等をご確認ください。
鳥取県産業未来共創条例
産業未来共創補助金の基本を定めた規定です。
鳥取県産業未来共創条例施行規則
重点分野や産業未来共創補助金の認定申請について定めた規定です。
鳥取県産業未来共創条例施行要綱(成長・規模拡大型)
「産業未来共創事業(成長・規模拡大型)」の運用の詳細を定めた規定です。
鳥取県産業未来共創条例施行要綱(一般投資型)
「産業未来共創事業(一般投資支援)」の運用の詳細を定めた規定です。
鳥取県補助金等交付規則
補助金等の交付に関する基本を定めた規定です。
鳥取県補助金等交付規則(鳥取県例規集の該当ページのリンクです。)
産業未来共創補助金を活用するためには、「地域経済牽引事業計画」の作成・承認が必要な場合があります。
計画の承認を受けるための要件等、詳細については以下の資料をご覧ください。
「地域経済牽引事業計画」について (pdf:780KB)
また、計画申請のための指定様式があります。詳しくはお問い合わせください。
「地域経済牽引事業計画」とは?
「地域未来投資促進法」に基づき、製造業をはじめとした幅広い分野において、高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼす取組=「地域経済牽引事業」を推進するための計画です。
計画承認を受けると、税制(国・県・市町村)、金融(日本政策金融公庫)、国補助事業での優先採択等様々な支援を受けることができます。
承認は県が行います。
産業未来共創補助金を活用するために計画の作成が必要な場合は?
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一般投資型
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成長・規模拡大型※2
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要綱に定める補助対象事業(1)~(9)※1
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不要
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必要
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それ以外の事業
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必要
2社以上の県内事業者と共同で事業計画を作成
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必要
2社以上の県内事業者と共同で事業計画を作成
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※1要綱に定める補助対象事業…(1)製造業、(2)製造業と密接に関連した道路貨物運送業、(3)製造業を直接支援する一体的な専属事業、(4)情報処理・提供サービス業、(5)ソフトウェア業、デザイン・機械設計業、インターネット付随サービス業、(6)自然科学研究所に属する事業、(7)職員教育施設・支援業(技術者研修)、(8)コンテンツの制作等を行う事業、(9)市町村との協議に基づき知事が選定した事業
※2「成長・規模拡大型」は、中小企業等経営強化法に定める「経営革新計画」の承認を受けることでも活用が可能です。