産業未来共創条例に基づき、事業を承継した県内事業者が行う事業を承継した後の事業の継続のために必要な取組を事業認定します。
鳥取県産業未来共創事業〈事業承継促進型〉の事業計画の実施に要する経費を補助金により支援するものです。
随時
補助金の申請に先立ち事業認定が必要です。
事業認定後に補助金の交付申請を行ってください。
補助金の交付については、審査を行い予算の範囲内で交付決定されます。
事業認定を受けた事業計画について必ずしも補助金が交付されるわけではありません。
次の(1)~(4)をすべて満たす者
(1)令和5年4月1日以降に事業等の引き継ぎを受けた者、又は、本事業期間内に事業等の引き継ぎを受ける予定の者(以下「承継者」という。)であって、県内に住所を有する者又は県内への住所の移転を予定している者であり、事業承継によって県内事業者等となる者であること。
(2)承継者が現に事業者である場合は、県内事業者等であること。
(3)認定申請日から起算して過去2年間の事業活動に関し、故意又は重大な過失によって法令違反をしていると認められる者(法人にあっては、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38 年大蔵省令第59 号)第8条第8項の規定による関係会社及びこれらの法人の代表権を有する役員を、組合等にあってはそれを構成する事業者の役員を含む。)でないこと。
(4)原則として、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23 年法律第122 号)第2条に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む又は営もうとする者でないこと。
○補助率 補助対象経費の2分の1
○補助金上限額 200万円(千円未満の額は切捨)
○補助対象期間 補助金の交付決定日から12か月以内
補助対象経費は本事業の対象として明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できるもののみになります。
(交付決定前に発注、購入、契約等を実施したものは補助対象となりません。)
事業承継手続費、マーケティング調査費、設備導入・改修費、広告宣伝費
本補助金の申請に当たっては、作成した事業実施計画について申請前に、認定経営革新等支援機関の証明を受けることが必要です。
○認定経営革新等支援機関(認定支援機関)とは、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関(税理士、税理士法人、公認会計士、中小企業診断士、商工会・商工会議所、金融機関等)です。 https://mirasapo-plus.go.jp/supporter/certification/
○鳥取県内の認定経営革新等支援機関については、以下の URLから検索してください。(地図から「鳥取県」を選択し検索) https://ninteishien.force.com/NSK_CertificationArea
事業承継専門の認定経営革新等支援機関として、国の「鳥取県事業承継・引継ぎ支援センター」がありますので、上記により難い場合は、こちらにご相談ください。